兄弟8人が共同相続人となる事案で、被相続人の生前から、被相続人に対して行われた成年後見開始決定について争われるなど、紛争が生じている状況でした。
相続人のうちの1人が遺産を全て譲り受けるという遺言書を得ており、同遺言書の有効性の判断を含め、専門家の意見を求めているという状況でした。
被相続人の生前から紛争が生じていた兄弟間が共同相続人となっている事案で、遺留分減殺請求(当時)を行い解決した事案
遺留分遺言無効- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:四男 他
依頼者の意思に沿って、遺留分に配慮した遺言書を作成した案件
遺留分遺言書- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代
Xさんは、ご自身が預貯金や不動産といった財産を有しておりましたが、将来ご自身が亡くなった場合、妻や子に対し、どのように財産が分配されるのか心配されておりました。
Xさんとしては、できるだけ、ご自身が亡くなった後に争いが起きないような形で、終活を終えたいという希望をあり、最善の方法を探るため、弊所へご相談にいらっしゃいました。
遺留分侵害額請求を行い、約3か月で解決した事案
遺留分- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:子
被相続人Aさんの相続人はご依頼者のXさんのみという単独相続の事案でした。
しかし、Aさんが、第三者であるYさんに遺産をすべて遺贈する内容の公正証書遺言が作成されていました。
Xさんも当初は、遺産は貰えないと言っていたそうですが、その後は考えが変わったようで、話がこじれてきたということもあってご相談にいらっしゃいました。
特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例
共有関係の解消特別受益遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。
遺留分減殺請求をされたが、減額の上、3年以上の分割支払いでの合意が成立した事例
遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長女
母Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のXさん(長女)が相続しました。
相続人のYさん(二女)が遺留分減殺請求をしてきたので、ご相談にいらっしゃいました。