交通事故案件を処理する上で,心がけていることはありますか?
ご質問への回答
一般に,弁護士が,交通事故に関する損害賠償請求事件を受任するまたは相談を受けることはよくあります。
当事務所所属の弁護士もそれぞれ経験年数に応じてそれなりの取り扱い実績を有しています。
当事務所の弁護士が交通事故案件を手がける際に心がけていること,それは,「事故で受けた体や心のキズは本来お金に換算できるものではない」ということです。
我が国の法律では,交通事故による被害の回復は,民法という法律の中にある「不法行為」に基づく損害賠償請求によって図られます。
そして損害賠償の方法については「金銭賠償の原則」が採用されています。
その結果,交通事故によって受けた体のキズも心のキズも,すべて賠償すべき「損害」の一部とされ,これを金額で評価されたうえで,しかるべき額のお金をもらうことによって被害の回復がなされたことにされてしまいます。
交通事故は重大なものから軽微なものまで,日々多数発生しています。多数発生する損害賠償請求事件を処理するため,個別の案件で裁判所が行った結果を中心に,いつのまにか損害額の算定方法が確立されていきました。内容はここでは書きませんが,交通事故によって受けた体や心のキズは,金銭評価される仕組みがほぼできあがっています。
この仕組みは日々多数起こる事故案件を適切かつ迅速に処理するためにもうけられたもので,それなりに有効であることは認めざるを得ません。
しかし,お金をもらえば事故で受けた体のキズは治るのでしょうか?一生背負っていく後遺症は消えるのでしょうか?事故で受けた痛みや今も残る苦しみは消えるのでしょうか?
いいえそうではありません。
また,体や心のキズを金額で的確に評価することは土台無理なお話です(少なくとも私達には思いつきません。)。
それでも他にやりようがないから金銭賠償の原則が採用されているのです。
弁護士として多数の交通事故案件を手がければ手がけるほど,金銭評価の仕組みに精通していきます。
その結果,このくらいのけがであれば賠償額はこれくらいになりそうだ,ということをまず第一に考えてしまいます。
いったいどのくらいの賠償をしてもらえるのか?というのは依頼者の最大の関心事の一つですので,専門家としてこのような発想をすること自体問題はないでしょう。
しかし,我々川崎ひかり法律事務所の弁護士が交通事故案件を受任したり相談を受ける際には,
「事故で受けた体や心のキズは本来お金に換算できるものではない」
ということを忘れずに,依頼者様の心情にできる限り寄り添った事件処理を心がけております。
その他のよくあるご質問
新型コロナウィルス対策はしていますか?
新型コロナウィルス対策として,主に次のような対策を講じております。
①換気を良くするためドアを開放 ②入り口の受付台に消毒液の設置 ③相談室にアクリル板を設置 ④事務所内でのマスク着用を義務づけ ⑤37.5度以上の熱がある場合は,事務所内への立ち入り禁止
まだ争いになってないことでも、相談して良いのですか。
もちろん大丈夫です。すでに起こってしまった争いの解決はもちろん、争いを未然に防ぐことも弁護士の重要な役割ですので、まずはお電話又はメールでお問い合わせください。
相談をしたら、必ず依頼をしなければならないのですか。
そんなことはございません。弁護士との相性、事件処理の方針などにご理解いただいた場合のみご契約という形になります。
一度ご自宅にお持ち帰られた後ご検討いただいても構いません。
相談するのに、予約は必要ですか。
川崎ひかり法律事務所は完全予約制となっております。
状況によりましては即日のご対応も可能です。
まずは、お電話又はメールでお問い合わせください。
営業時間は、何時から何時まででしょうか。
午前9時から午後5時までとなっております。 ただし、ご事情によっては夜間のご相談も承っておりますので、お問い合わせください。