川崎で交通事故に強い弁護士への相談

JR川崎・京急川崎駅
から徒歩

ご依頼・ご相談いただいた方の00%が裁判を行わなくても賠償金が増額。

正しい後遺障害等級の獲得と適正な賠償金の請求には、交通事故の経験が豊富で事案に強い弁護士への依頼が必要です。

数多くの相談件数が信頼の証 0000件以上(2019年現在)このうちほとんどの事案が増額に!

ご相談には交通事故の
経験豊富な弁護士が対応

事故発生から
解決に至るまでを完全対応

後遺障害等級が
アップした実績が豊富

所属弁護士多数
という充実の体制

JR川崎/京急川崎駅から
徒歩7分の好立地

初回相談料0

*弁護士費用特約の場合は除く

  • 保険会社からすでに提示がある場合、
    賠償金が増額とならなければ弁護士費用はいただきません
  • 弁護士費用特約をご利用いただく場合は、
    ご依頼者の自己負担は0円

被害者側で人身傷害が発生し、加害者側が任意保険に加入している場合は、着手金0円 成功報酬 11% + 22万円  弁護士特約が使える場合、物的損害のみの場合、加害者側が任意保険に加入していない場合または加害者側の場合は、原則として、弊事務所の報酬基準となります。

詳しい弁護士費用はこちら

交通事故に関してこんなことで
お困りではありませんか?

適正な賠償金の額を
知りたい。

提示された過失割合に
納得がいかない。

後遺障害の等級認定が
適正かわからない。

保険会社の高圧的な
対応に困っている。

こんな事で”困っている”方は、
今すぐ相談してください!!

交通事故の事案に
“強い“弁護士事務所

ご相談いただくメリット

弁護士に相談するメリット・タイミング弁護士に相談するメリット・タイミング

弁護士が介入することによって
賠償金の増額は可能になります

交通事故後、被害に遭われた方の「怪我の診断」「後遺障害」「治療費」「休業補償」が確定すれば、保険会社との示談交渉がスタートします。
ここで重要なのが、弁護士への相談です。
なぜなら、保険会社から支払われる賠償金は、弁護士の介入で大きく変化する可能性があるからです。

なぜ弁護士の介入によって金額が大きく違ってくるのか?

ではなぜ弁護士が示談交渉に関わると、賠償金額が違ってくるのでしょうか?
交通事故の損害賠償額には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」といわれる3つの基準があります。
これらはすべて、交通事故によって生じた「損害」をお金に換算するといくらになるのかを示す基準です。
保険会社が独自で定めている「任意保険基準」は、自賠責保険の支払の基準となる「自賠責基準」よりは少しだけ高いものの、裁判所が損害賠償額を算定する際に基準とする「裁判基準」よりかなり低く設定されていることがほとんどです。

賠償金の計算方法についてもっと詳しく賠償金の計算方法についてもっと詳しく

弁護士が示談交渉に関わると、最も高い基準である「裁判基準」をもとに交渉を進めるので、賠償金が増額するケースが多くなるのです。

このようなことは許されない

示談金にまつわる、このようなからくりをご存じの方は少数派。
大多数の方が、保険会社から提示される金額でもって示談に応じていらっしゃいます。
保険会社の担当者は「基準どおりです。」とよく言いますが、その「任意保険基準」自体が「裁判基準」に比べてもともと低いわけですから、これでは本来、支払ってもらうことのできる裁判基準に基づく賠償金を、知らず知らずのうちに手放してしまっているようなもの。
このような状況や図式は、被害者救済という観点から、弁護士として見過ごすことはできません。

被害者救済の観点からも正当な賠償金を得るお手伝い

川崎ひかり法律事務所は、交通事故被害者救済の観点から、ご依頼いただいた方々が裁判基準に基づく正当な賠償金を得ることができるようにお手伝いいたします。
驚かれるかもしれませんが、保険会社自身も、自ら提示した任意保険基準に基づく賠償金が裁判基準に比べて少ないことを自覚しているのです。
ですから、我々弁護士が訴訟を起こせば、自分たちが不利になる事は承知しています。
それもあって弁護士の介入があれば、示談金の金額が増額するケースが多いのです。

交通事故被害者の皆さま。
保険会社の提示する示談金を承諾する前に、
是非、川崎ひかり法律事務所の弁護士にご相談ください。
適正で正当な賠償金を得るサポートをさせて戴きます。

交通事故の加害者に請求できる主な損害項目交通事故の加害者に請求できる主な損害項目

当事務所では依頼者が弁護士費用で損することはありません

弁護士事務所と聞いて、「高そう」「敷居が高い」と感じの方もいらっしゃるかもしれません。
川崎ひかり法律事務所では、このような方のために、交通事故に関する事案について依頼者が損をしないよう配慮しています。

当所は交通事故の賠償額の増額が果たせない場合、弁護士費用はいただきません。
また初回の相談料は「0円」で対応。弁護費用も原則、賠償金の増額分からいただきます。※一部の固定費用は別途必要です。

弁護士費用について弁護士費用について

交通事故にはおケガがつきものですが、初期費用も発生しないため、安心して通院/治療に専念いただけます。

担当する弁護士の手腕によっても結果は変わってきます

交通事故の示談金交渉も、純然たる交渉ごと。
ですから弁護士であれば、誰でも同じ結果を残せるわけではありません。
担当する弁護士の手腕によって、その結果は大きく変化します。
元来、交渉対応は、実務経験を通じて得たノウハウがものを言う世界。
賠償金額を増やすことが出来るか否かも、どれだけ交渉経験があるかが大きく関係してきます。

同じ依頼するのであれば、交通事故案件に強い弁護士と弁護士事務所に依頼しましょう。
設立から18年間にわたり多数の相談実績を誇ります。
今までの経験と蓄積されたノウハウで、あなたの示談・訴訟・ケガの等級認定に寄与いたします。

ケガの等級認定には経験がひと際ものをいう

交通事故の示談交渉において、ケガの等級認定は大きな要素となります。
例えば等級が1つ増減するだけで、賠償金が数百万円も違ってくることは珍しくありません。
当事務所では、被害にあわれた方の、病院への通院日数や期間・検査方法と内容・後遺障害診断書の記述方法に至るまで。
ケガの等級認定に関わる項目を熟知しています。

些細なことでもお気軽にご相談ください

交通事故は人生における災厄の一つ。その被害にあうことは、めったにないことでしょう。
それもあって不幸にも事故にあってしまったら、動揺や不安が大きいのではないでしょうか?

例えば…

保険会社から提示された示談金が正しいか否かがわからない。

自分のケガの程度に見合った等級の認定を受けたい。

保険会社の担当者とのやり取りが苦痛だ。

突然、治療費打ち切りの連絡がきて戸惑っている。

相手方との過失割合に事故直後から納得できずにいる

など、このようなお悩みをお持ちなら当事務所にご相談ください。
我々であれば、このようなお悩みや不安を一掃することができます。
川崎ひかり法律事務所は被害者の方々の味方です。
ご相談者を保険会社の不当な扱いから守り、賠償金を最大化することに最善を尽くすことを約束します。

川崎ひかり法律事務所の交通事故対応例

後遺障害の等級認定について後遺障害の等級認定について

160万円
獲得成功!!

後遺障害部位

上半身

後遺障害内容

腰椎捻挫

相手方保険会社の提示額を,訴訟を通じて請求することにより,約90万円程度の増額に成功した事案

後遺障害等級:なし

解決方法:和解

依頼者:30代 夫婦

保険会社提示額
70万円

解決方法
和解
解決期間:2年

賠償金増額に成功!!
160万円

2750万円
獲得成功!!

後遺障害部位

頭部外傷

後遺障害内容

両側前頭葉脳挫傷,中枢性嗅覚障害等

入院していた病院が高次脳機能障害を全く疑っておらず,資料が不足していたが証拠を集め、併合6級(高次脳機能障害7級,嗅覚障害12級)を前提とした和解が成立した事案

後遺障害等級:高次脳機能障害7級と嗅覚障害12級で併合6級

解決方法:和解

依頼者:50代 会社員

保険会社提示額
2100万円

解決方法
和解
解決期間:-

賠償金増額に成功!!
2750万円

川崎ひかり法律事務所
交通事故対応 5つのお約束

当事務所はご依頼者のご納得を得るため、ここにあげる『5つのお約束』をいたします。

1つ目のお約束

交通事故のご相談は、初回相談0円

交通事故の事案に関しては、成果報酬で対応します

川崎ひかり法律事務所では万一、ご依頼を受けた交通事故の賠償金を増やすことができなければ、弁護士費用をいただいておりません。
初回相談料も「0円」(原則として)で対応していますので弁護士事務所に初めて相談するという方でも安心してご利用いただけます。

弁護士費用について弁護士費用について

2つ目のお約束

ご依頼者への通院指導を適切に行い、
正しい等級認定を勝ち取る努力を行います

ご依頼者への通院指導を適切に行い、正しい等級認定を勝ち取る努力を行います

ケガの程度を計る等級認定には、「通院する日数」「治療期間」「検査の種類と内容」が重要な要素となります。
当事務所は、依頼者の方々に正しい等級認定を得ていただくために、適切な通院指導を行います。
必要であれば、依頼者と病院まで同行させていただき担当医師と直接面談するケースもございます。
その際、伝えるべきこと盛り込むべき事柄を、医師に明確に伝え、等級認定の土台をつくっていきます。

後遺障害診断書について後遺障害診断書について

3つ目のお約束

ご相談には必ず弁護士が対応するようにいたします

ご相談には必ず弁護士が対応するようにいたします

川崎ひかり法律事務所に所属する弁護士は多数。
大切な事案に対するご相談には、弁護士が主体的に対応します。
お電話やメールでお約束いただければ、必ず直接弁護士と面談することが可能です。

残念な事ですが、事務所によっては事務スタッフが対応に当たり、弁護士との面談が難しいところもあるようです。
ご相談内容に対する見通しや、賠償金の増額見込みも、ケースによってはお応えできる場合もございます。
まずは、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

4つ目のお約束

いただいたご相談やご質問には、
誠実・迅速さをもって対応いたします

いただいたご相談やご質問には、誠実・迅速さをもって対応いたします

依頼者が弁護士事務所に求める要素には、様々なものがあると思います。
中でも誠実さと迅速さは、重要なファクターではないでしょうか。
特に交通事故の案件の場合は、より誠実で迅速な対応が求められていると、我々は考えています。

ご相談者の中には、ケガで苦しんでおられる方、通院中でナーバスになっていらっしゃる方も多いことでしょう。
不安や心配ごと、疑問点があればいつでも当事務所にご連絡ください。

5つ目のお約束

当事務所にお越しいただけない時は、
必要に応じて弁護士が直接ご面談にうかがいます

当事務所にお越しいただけない時は、弁護士が直接ご面談にうかがいます

交通事故の被害に遭われたのであれば、療養や入院の兼ね合いで、当事務所にお越しいただけない方々もいらっしゃることでしょう。
そのような方々のために、当事務所では、必要に応じて、弁護士が直接ご依頼者のもとにご訪問させていただく出張相談も可能です。

交通事故の事案は、出来るだけ早く弁護士へご相談いただくことが解決への近道となります。
ご相談の意思があるのであれば、ケガの回復を待つことはありませんので、ご遠慮なくご連絡ください。
※出張相談の場合は,別途出張日当が発生する場合があります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。

川崎ひかり法律事務所は事故直後~問題解決までをフルサポートいたします

依頼者が「適正な後遺障害等級の認定」と「適正な賠償金」を得るには、治療段階から早急な対応が必要です。
川崎ひかり法律事務は、事故直後より被害者をフルサポートします。

解決までのフルサポート内容 保険会社&治療時の必要な対応 交通事故発生 治療(通院・入院) 症状固定 後遺障害等級の認定 保険会社との交渉&裁判内容 慰謝料の請求 保険会社との示談交渉 裁判(示談交渉の決裂時) 適正な賠償金の獲得 事後直後〜賠償金獲得までのフルサポートが可能

事故発生から解決までの流れをもっと詳しく

川崎ひかり法律事務所のコラム例

会社の代表者の交通事故でしばしば問題となる企業損害(間接損害)って何ですか?

1 企業損害(間接損害)とは 例えば、会社の代表者が交通事故によって負傷して仕事ができなくなり、それにより受注していた工事を外注せざるをえなくなった場合の外注費を請求できるでしょうか?このように代表者が交通事故によって負傷した場合には、代表者個人の損害ではなく、会社に固有の損害を発生させてしまうことがあります。これが、いわゆる企業損害というものとなります。   2 企業損害(間...

令和2年~令和3年前半にかけての交通事故発生状況

以前,警察庁が公表している令和元年の交通事故に関する統計データに基づくコラムを書きましたが,令和2年度のデータが公表されています。 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/nenkan/030218R02nenkan.pdf 死者数・重傷者数ともに,令和元年度から減少しており,平成22年以降も着実に減少しているようです。 令和3年上半期の...

交通事故の加害者の刑事裁判に私(被害者)が参加できるの(被害者参加制度)?

交通事故の被害者又は遺族は,加害者に対して損害賠償請求という民事上の責任追及ができますが,それ以外に,加害者の刑事手続に関与する「被害者参加」という制度があります。 被害者参加は,自動車運転過失致死傷などの刑事事件について,被害者又は遺族が検察官に申し出たうえで裁判所の許可を得ることによって可能になります。 被害者参加をしなくとも,一般人と同様に傍聴席に座って傍聴したり,事件記録の閲覧・謄写は...

因果関係ってどうやって判断されるの(東京高裁平成30年7月17日判決を題材として)?

1 因果関係とは? 因果関係とは,交通事故で言えば,事故があったからこそ,損害が発生したと言える関係のことを言います。交通事故における損害賠償請求では,事故と損害との間に,因果関係がなければ認められないということになります。 2 東京高裁平成30年7月17日判決 因果関係に関して,興味深い判決が出ました。東京高裁平成30年7月17日判決です。 3 事案の概要及び争点 本件は,糖尿病の既往...

最近多発する自転車事故と保険について

1 自転車運転中に事故を起こしてしまったら 自転車に乗る際には,自動車と異なり,免許は必要ありません。 もっとも,自転車は,道路交通法上「軽車両」とみなされるので,自転車運転中に交通事故を起こした場合には,自動車運転中の事故の場合と同様,運転者には報告義務や救助義務が課されることになります。 そのため,自転車運転中に交通事故を起こしてしまった場合には,まずは速やかに警察に事故の報告を...

コラムはこちら川崎ひかり法律事務所のコラムはこちら

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また、快適なオフィスをご提供することにより相談しやすい環境作りを目指しています。

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賠償金増額できなければ、報酬は一切頂きません。

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