事故発生から解決までの流れ | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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事故発生から解決までの流れ

1.警察へ人身事故として届出をする

お怪我をされているにも関わらず物損事故として届出をしてしまうと,実況見分調書などの資料が作成されず,あとで裁判になった場合に必要となる証拠が不足し,自分に不利になってしまう可能性があります。事故直後に加害者が全面的な過失を認めていても,後から保険会社が争ってくることは往々にしてあります。あなたが「大げさにしたくない。」,「加害者が処分されてかわいそう。」などと思った結果でも,そうしたことによる不利益を受けるのは被害者なのです。事故に遭ったら,速やかに警察へ人身事故の届出をしましょう。

2.実況見分に立ち会う

人身事故の届出がされると,警察は事故の状況を実況見分調書に記載します。実況見分調書とは,交通事故の現場で,どのような事故が発生したのかを図や文章で記録化したものをいいます。警察は事故現場を見ていないので,どのような事故だったのかについては基本的には事故の当事者しか分かりません。そのため,実況見分調書を作る際には,被害者又は加害者が立ち会う必要があります。そして,被害者が立ち会わないと,加害者は自分の都合の良い説明をしてしまう場合があり,加害者の供述に沿った一方的な実況見分調書が作られてしまうリスクがあります。警察で取り調べを受けた時に資料を作ったから大丈夫と考える方もいらっしゃいますが,自分の記憶通りの供述調書が作成されるとは限りませんし,供述調書は後から取り寄せができない場合もあります。お怪我の状態等にもよりますが,できるだけ実況見分には立ち会うようにしましょう

3.川崎ひかり法律事務所へ相談に行く

加害者から適正な損害賠償を受けるためには,早めに交通事故の証拠を集めておく必要があります。また,被害者の方は今後どのような流れで加害者や保険会社と交渉していくのかご不安だとも思います。他方,弁護士の中には,怪我が治るか,症状が固定してから法律相談に来るように促す人もいるようです。しかし,それでは後々の裁判の際に必要な証拠が十分確保されないまま時間が過ぎていくことなりますし,何よりも被害者の方の不安な思いは消えません。また,被害者の方は自分で相手方の保険会社と話をしなければならず,余計なストレスを抱えてしまうことになります。まずは,弊所にお越し頂き,今後どのように交渉を進めていくかについて方針を決めましょう。川崎ひかり法律事務所は,事故直後から解決まで,あなたをサポートさせて頂きます。

4.治療を受ける

病院等で適切な治療を受けることは,怪我を治すという側面があるだけではなく,適正な後遺障害の等級認定を受けたり,適正な損害賠償を得るという側面から見ても,とても重要です。特に,むち打ち症などの神経症状の場合,しっかりと通院をしないと通院慰謝料や神経症状の後遺障害等級認定の点で自分に不利な結果となるおそれもあります。また,主治医の指示なく接骨院等で施術を受けると自分に不利になる可能性もあります。川崎ひかり法律事務所は,どのような治療を受けると良いのかについてアドバイスさせて頂きます。

 

5.治療終了(治癒,症状固定)

適切な治療を受けた結果,事故による怪我が完治すればよいのですが,中には完治せずに後遺障害が残ってしまう方も多くいらっしゃいます。また,保険会社の中には,まだ治療する必要があるにも関わらず,「これ以上,治療費を負担できません。」と言ってくる会社もあります。被害者の方は,いつまで病院に通い続ければ良いのか分からず,ご不安になるでしょう。川崎ひかり法律事務所では,適切な時期まで治療を受けられるようアドバイスいたします。

6.後遺障害等級認定を受ける

治療をしたにも関わらず,これ以上の症状の改善が見込まれないと主治医が判断することを症状固定といいます。そして,被害者の方は,その後遺障害について等級認定を受けることになります。後遺障害の等級認定は1級から14級まであるのですが,この等級によって慰謝料等の損害賠償の金額が変わってきますので,とても重要なものと言えます。もっとも,等級の認定の際には,後遺障害診断書等の書類での審査が原則となります。認定された等級に納得できない場合には,ご自身で異議申立てを行わなければなりません。川崎ひかり法律事務所では,適正な認定を受けられるようアドバイスするとともに,なたに代わって等級認定の手続きや異議申立てを行います。

7.示談交渉

後遺障害等級認定を受けた後は加害者の保険会社と最終的な損害賠償額を巡る交渉を行っていくことになります。しかし,ほとんどの保険会社は,適正な賠償額よりも低い,所謂「保険会社基準」の賠償額しか提示して来ません。川崎ひかり法律事務所では,豊富な経験を有する弁護士が,適正な賠償額を獲得するため,徹底交渉いたします。

8.裁判

示談交渉がまとまらないときは,裁判で解決することになります。弁護士に依頼している場合,裁判には弁護士があなたの代わりに行くため,原則としてあなたが裁判所に行く必要はありません。ただし,裁判外での示談による解決と比べて,メリットとデメリットがあることも事実です。川崎ひかり法律事務所では,裁判になった場合のメリットとデメリットをご説明すると共に,裁判であなたの主張が認められるようサポートいたします。

9.解決

裁判を起こすことなく示談が成立する場合には,あなたに代わって示談書の作成をした上で,損害賠償金を受け取ることになります。他方,裁判になった場合には,判決を取るか,裁判上の和解をして,損害賠償金を受け取ることになります。このように相手方から適正な賠償金を獲得したら無事に事件解決となります。川崎ひかり法律事務所では,最後まであなたに寄り添って事件を解決いたします。

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