賠償金の計算方法 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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賠償金の計算方法

基本的に、人身事故の賠償金は、以下の方法で計算します。

1 各損害項目の算出

まず、以下の損害項目を合計します。

積極損害
(1)治療関係費

医療機関に支払う治療費などのことを言います。必要かつ相当な実費全額がこれに含まれます。接骨院・整骨院の治療も、症状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示がある場合などに適切な手続きをとれば認められる傾向にあります。

(2)入院雑費

入院する際に生じる雑費のことを言います。これは入院1日につき1500円がかかると計算します。

(3)交通費

入退院や通院の際の交通費を言います。症状などによりタクシー利用が相当とされる場合はタクシー代、そうでない場合は電車やバスの料金、自家用車を利用した場合は実費相当額がこれに含まれます。なお看護している方の交通費も被害者本人の損害として認められます。

(4)付添看護費

入院や通院の際に付添看護を受けた場合、その費用が入院付き添い費として認められます。職業付添人でない近親者であっても付添看護をすれば1日につき6500円を被害者本人の損害として計算します。

(5)将来の介護費

医師の指示や症状の程度により必要がる場合に限り、被害者本人の損害として認められます。入浴や食事などの介護費用がこの費用として考えられ、職業付添人は実費全額、近親者であれば1日につき8000円程度を目安と考え計算します。

(6)装具・器具購入費

車いすや義足、義歯などの費用も、必要があれば損害として計算します。相当期間内に交換の必要があるものは将来の費用も原則として全額認めることになります。

(7)家屋改造費等

交通事故によって家屋や自動車の改造が必要となった場合、手すり設置や転居費用なども損害額として計上します。

【消極損害】
(8)休業損害

仕事を休んだことによって現実に減った収入を計算します。給与所得者の場合、有給休暇を使用した場合も休業損害として計算します。家事にだけ従事するいわゆる主婦であっても、女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められます。

(9)後遺障害逸失利益

後遺障害が残ったことによる将来の収入の減少を計算します。これは基礎収入に労働能力喪失率、ライプニッツ係数を掛けたものをいいます。就労可能であるかどうかや、18歳未満か否かで計算方法は変わります。

(10)入通院慰謝料

傷害自体や入通院の精神的苦痛に対する慰謝料をいい、原則として、入通院期間を基礎として、計算します。障害の部位・程度や生死が危ぶまれる状態が継続したときなどは別途増額を考慮することができます。

(11)後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことへの精神的苦痛に対する慰謝料であり、後遺障害等級によって異なります。

2 過失相殺

1の合計額から、被害者の過失分にあたる割合を減額します。

【例】
(1の合計)1000万円×(被害者の過失)15%=150万円
→150万円を減額。

3 既払金控除

2の金額から、示談成立までの間に保険会社から支払われた金額を差し引きます。

以上のようにして、損害額が計算されます。しかしながら、被害者側の素因減額がある場合、労災保険から給付を受けている場合などは、計算方法がもっと複雑になります。また、保険会社は、損害を算定する基準自体が裁判基準に比べて低額である上に、認められるべき損害項目自体を除外していることもあります。まずは、被害者の受けた損害を正確に把握することが、適正な賠償金を受けるための第一歩といえますが、被害者ご本人で適正な賠償金を算出するのは困難な場合が多いのも実情です。

そのような実情を踏まえて川崎ひかり法律事務所では各損害項目をしっかり確認し、適切な損害額がもらえるよう、被害者をしっかりサポートいたします。是非、お気軽にご相談ください。

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