過失割合・過失相殺とは? | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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過失割合・過失相殺とは?

1 過失割合・過失相殺とは

過失相殺とは,被害者に過失(落ち度)が認められる場合に,被害者が,損害額の一部を負担するというものです(民法第722条2項)。すなわち,被害者にも落ち度がある場合,加害者に対する損害賠償請求の金額が減ることになります。

そして,過失割合は過失相殺をする場合の負担割合を表しています。よく9対1とか,8対2とかいう,それです。

過失相殺をされると,その割合に応じて,損害賠償金額が減ることになりますので,過失割合は賠償額の算定にとって非常に重要な要素となります。

 

2 過失割合の基準

過失割合は,以下の状況から判断されます。

 ・加害者及び被害者の状態(四輪車なのか,二輪車なのか,歩行者なのか等)
 ・事故の発生場所(交差点なのか,直進道路なのか等)
 ・事故の態様(直進時なのか,右左折時なのか等)
 ・事故発生場所の交通規制(優先道路,一時停止の有無等)

これらを類型ごとにまとめ,過失割合の基準を示したものが,別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」という本になります。この本は,事故状況ごとにを図で表し,図ごとに過失割合を記載されており,裁判所はこれを基準に判断を下すことが多いです。

 

3 過失相殺の判断方法

まずは「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」により判断することになりますが,全ての事故状況について類型化されているわけではありませんし,細かい事情までを網羅しているわけでもありません。そこで,この「基準」をもとに,実際の事故の状況を照らし合わせて適正な過失割合を判断します。

実況見分調書などの刑事記録をはじめとする資料が重要な判断材料となりますので,これらを不足なく取り寄せることが必要です。また,最近は,ドライブレコーダーの普及率が高まっています。ドライブレコーダーで撮影された映像を消去することなく保存しておくことが大事です。

過失割合が争われる事案は,紛争が長期化し,裁判になり証人尋問まで実施する事案が多々あります。川崎ひかり法律事務所では,交通事故事件の経験豊富な弁護士が,事故発生から裁判まで継続的にサポートいたします。是非お気軽にご相談ください。

 

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