川崎ひかり法律事務所では万一、ご依頼を受けた交通事故の賠償金を増やすことができなければ、弁護士費用をいただいておりません。
初回相談料も「0円」(原則として)で対応していますので弁護士事務所に初めて相談するという方でも安心してご利用いただけます。
*弁護士費用特約の場合は除く
ご相談には交通事故の
経験豊富な弁護士が対応
事故発生から
解決に至るまでを完全対応
後遺障害等級が
アップした実績が豊富
所属弁護士多数
という充実の体制
JR川崎/京急川崎駅から
徒歩7分の好立地
初回相談料円
*弁護士費用特約の場合は除く
被害者側で人身傷害が発生し、加害者側が任意保険に加入している場合は、着手金0円 成功報酬 11% + 22万円 弁護士特約が使える場合、物的損害のみの場合、加害者側が任意保険に加入していない場合または加害者側の場合は、原則として、弊事務所の報酬基準となります。
適正な賠償金の額を
知りたい。
提示された過失割合に
納得がいかない。
後遺障害の等級認定が
適正かわからない。
保険会社の高圧的な
対応に困っている。
こんな事で”困っている”方は、
今すぐ相談してください!!
交通事故後、被害に遭われた方の「怪我の診断」「後遺障害」「治療費」「休業補償」が確定すれば、保険会社との示談交渉がスタートします。
ここで重要なのが、弁護士への相談です。
なぜなら、保険会社から支払われる賠償金は、弁護士の介入で大きく変化する可能性があるからです。
ではなぜ弁護士が示談交渉に関わると、賠償金額が違ってくるのでしょうか?
交通事故の損害賠償額には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」といわれる3つの基準があります。
これらはすべて、交通事故によって生じた「損害」をお金に換算するといくらになるのかを示す基準です。
保険会社が独自で定めている「任意保険基準」は、自賠責保険の支払の基準となる「自賠責基準」よりは少しだけ高いものの、裁判所が損害賠償額を算定する際に基準とする「裁判基準」よりかなり低く設定されていることがほとんどです。
弁護士が示談交渉に関わると、最も高い基準である「裁判基準」をもとに交渉を進めるので、賠償金が増額するケースが多くなるのです。
示談金にまつわる、このようなからくりをご存じの方は少数派。
大多数の方が、保険会社から提示される金額でもって示談に応じていらっしゃいます。
保険会社の担当者は「基準どおりです。」とよく言いますが、その「任意保険基準」自体が「裁判基準」に比べてもともと低いわけですから、これでは本来、支払ってもらうことのできる裁判基準に基づく賠償金を、知らず知らずのうちに手放してしまっているようなもの。
このような状況や図式は、被害者救済という観点から、弁護士として見過ごすことはできません。
川崎ひかり法律事務所は、交通事故被害者救済の観点から、ご依頼いただいた方々が裁判基準に基づく正当な賠償金を得ることができるようにお手伝いいたします。
驚かれるかもしれませんが、保険会社自身も、自ら提示した任意保険基準に基づく賠償金が裁判基準に比べて少ないことを自覚しているのです。
ですから、我々弁護士が訴訟を起こせば、自分たちが不利になる事は承知しています。
それもあって弁護士の介入があれば、示談金の金額が増額するケースが多いのです。
弁護士事務所と聞いて、「高そう」「敷居が高い」と感じの方もいらっしゃるかもしれません。
川崎ひかり法律事務所では、このような方のために、交通事故に関する事案について依頼者が損をしないよう配慮しています。
当所は交通事故の賠償額の増額が果たせない場合、弁護士費用はいただきません。
また初回の相談料は「0円」で対応。弁護費用も原則、賠償金の増額分からいただきます。※一部の固定費用は別途必要です。
交通事故にはおケガがつきものですが、初期費用も発生しないため、安心して通院/治療に専念いただけます。
交通事故の示談金交渉も、純然たる交渉ごと。
ですから弁護士であれば、誰でも同じ結果を残せるわけではありません。
担当する弁護士の手腕によって、その結果は大きく変化します。
元来、交渉対応は、実務経験を通じて得たノウハウがものを言う世界。
賠償金額を増やすことが出来るか否かも、どれだけ交渉経験があるかが大きく関係してきます。
同じ依頼するのであれば、交通事故案件に強い弁護士と弁護士事務所に依頼しましょう。
設立から20年間にわたり多数の相談実績を誇ります。
今までの経験と蓄積されたノウハウで、あなたの示談・訴訟・ケガの等級認定に寄与いたします。
交通事故の示談交渉において、ケガの等級認定は大きな要素となります。
例えば等級が1つ増減するだけで、賠償金が数百万円も違ってくることは珍しくありません。
当事務所では、被害にあわれた方の、病院への通院日数や期間・検査方法と内容・後遺障害診断書の記述方法に至るまで。
ケガの等級認定に関わる項目を熟知しています。
交通事故は人生における災厄の一つ。その被害にあうことは、めったにないことでしょう。
それもあって不幸にも事故にあってしまったら、動揺や不安が大きいのではないでしょうか?
例えば…
保険会社から提示された示談金が正しいか否かがわからない。
自分のケガの程度に見合った等級の認定を受けたい。
保険会社の担当者とのやり取りが苦痛だ。
突然、治療費打ち切りの連絡がきて戸惑っている。
相手方との過失割合に事故直後から納得できずにいる
など、このようなお悩みをお持ちなら当事務所にご相談ください。
我々であれば、このようなお悩みや不安を一掃することができます。
川崎ひかり法律事務所は被害者の方々の味方です。
ご相談者を保険会社の不当な扱いから守り、賠償金を最大化することに最善を尽くすことを約束します。
160万円
獲得成功!!
後遺障害部位
上半身
後遺障害内容
腰椎捻挫
後遺障害等級:なし
解決方法:和解
依頼者:30代 夫婦
保険会社提示額
70万円
解決方法
和解
解決期間:2年
賠償金増額に成功!!
160万円
2750万円
獲得成功!!
後遺障害部位
頭部外傷
後遺障害内容
両側前頭葉脳挫傷,中枢性嗅覚障害等
後遺障害等級:高次脳機能障害7級と嗅覚障害12級で併合6級
解決方法:和解
依頼者:50代 会社員
保険会社提示額
2100万円
解決方法
和解
解決期間:-
賠償金増額に成功!!
2750万円
当事務所はご依頼者のご納得を得るため、ここにあげる『5つのお約束』をいたします。
川崎ひかり法律事務所では万一、ご依頼を受けた交通事故の賠償金を増やすことができなければ、弁護士費用をいただいておりません。
初回相談料も「0円」(原則として)で対応していますので弁護士事務所に初めて相談するという方でも安心してご利用いただけます。
ケガの程度を計る等級認定には、「通院する日数」「治療期間」「検査の種類と内容」が重要な要素となります。
当事務所は、依頼者の方々に正しい等級認定を得ていただくために、適切な通院指導を行います。
必要であれば、依頼者と病院まで同行させていただき担当医師と直接面談するケースもございます。
その際、伝えるべきこと盛り込むべき事柄を、医師に明確に伝え、等級認定の土台をつくっていきます。
川崎ひかり法律事務所に所属する弁護士は多数。
大切な事案に対するご相談には、弁護士が主体的に対応します。
お電話やメールでお約束いただければ、必ず直接弁護士と面談することが可能です。
残念な事ですが、事務所によっては事務スタッフが対応に当たり、弁護士との面談が難しいところもあるようです。
ご相談内容に対する見通しや、賠償金の増額見込みも、ケースによってはお応えできる場合もございます。
まずは、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
依頼者が弁護士事務所に求める要素には、様々なものがあると思います。
中でも誠実さと迅速さは、重要なファクターではないでしょうか。
特に交通事故の案件の場合は、より誠実で迅速な対応が求められていると、我々は考えています。
ご相談者の中には、ケガで苦しんでおられる方、通院中でナーバスになっていらっしゃる方も多いことでしょう。
不安や心配ごと、疑問点があればいつでも当事務所にご連絡ください。
交通事故の被害に遭われたのであれば、療養や入院の兼ね合いで、当事務所にお越しいただけない方々もいらっしゃることでしょう。
そのような方々のために、当事務所では、必要に応じて、弁護士が直接ご依頼者のもとにご訪問させていただく出張相談も可能です。
交通事故の事案は、出来るだけ早く弁護士へご相談いただくことが解決への近道となります。
ご相談の意思があるのであれば、ケガの回復を待つことはありませんので、ご遠慮なくご連絡ください。
※出張相談の場合は,別途出張日当が発生する場合があります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
依頼者が「適正な後遺障害等級の認定」と「適正な賠償金」を得るには、治療段階から早急な対応が必要です。
川崎ひかり法律事務は、事故直後より被害者をフルサポートします。
以前,警察庁が公表している令和元年の交通事故に関する統計データに基づくコラムを書きましたが,令和2年度のデータが公表されています。 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/nenkan/030218R02nenkan.pdf 死者数・重傷者数ともに,令和元年度から減少しており,平成22年以降も着実に減少しているようです。 令和3年上半期の...
交通事故の被害者又は遺族は,加害者に対して損害賠償請求という民事上の責任追及ができますが,それ以外に,加害者の刑事手続に関与する「被害者参加」という制度があります。 被害者参加は,自動車運転過失致死傷などの刑事事件について,被害者又は遺族が検察官に申し出たうえで裁判所の許可を得ることによって可能になります。 被害者参加をしなくとも,一般人と同様に傍聴席に座って傍聴したり,事件記録の閲覧・謄写は...
1 因果関係とは? 因果関係とは,交通事故で言えば,事故があったからこそ,損害が発生したと言える関係のことを言います。交通事故における損害賠償請求では,事故と損害との間に,因果関係がなければ認められないということになります。 2 東京高裁平成30年7月17日判決 因果関係に関して,興味深い判決が出ました。東京高裁平成30年7月17日判決です。 3 事案の概要及び争点 本件は,糖尿病の既往...
当事務所は、市民のみなさまがアクセスしやすいよう川崎市役所近くで川崎区役所と同じビルに事務所を構えております。
また、快適なオフィスをご提供することにより相談しやすい環境作りを目指しています。
神奈川県川崎市川崎区東田町8
パレール三井ビルディング11階 1101号室
予約受付時間 9:00~17:00
(ただし12時~13時を除く)
JR川崎駅から徒歩約7分。京急川崎駅から徒歩約7分。川崎区役所と同じビルです。
JRでお越しの方は、川崎駅東口を出てアゼリアという地下街に下りて下さい。
アゼリアの38番出口を出ると市役所通りという通りに出ます。
そのまま駅を背にして歩くと、国道15号線(第一京浜)と交差するところの角にビルがありますが、そのビルの11階が当事務所です。
また京急でお越しの方は、中央口を出てDICEという商業ビルを左折し、市役所通りに出て下さい。
JRの場合とは異なり、市役所通りを挟んで反対側の道に出ますので、市役所通りを横断のうえ、当事務所にお越し下さい。
当事務所のビルにはパレール駐車場(2階から4階が時間貸駐車場)があります。
入り口は第一京浜に面していますので、第一京浜を横浜方面から品川方面へと進んでいただき、左折してご入場下さい。
右折での入場はできませんのでご注意下さい。