後遺障害診断書について | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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後遺障害診断書について

1 後遺障害診断書の重要性

症状固定を迎えると,後遺障害がある場合には,主治医に後遺障害診断書の作成を依頼することになります。

後遺障害の審査は基本的に書面で行われ,その書類の中でも後遺障害診断書がカギを握ります。後遺障害の判断は,後遺障害診断書の内容にかかっているといっても過言ではありません

なお,川崎ひかり法律事務所では,後遺障害の内容によっては,病院に付き添って主治医に説明をするなどして後遺障害診断書の作成段階から関わることで,然るべき後遺障害の判断をしてもらえるように活動することも可能です。

2 後遺障害診断書作成のポイント

後遺障害診断書は主治医が記載するものですが,医師が作成する後遺障害診断書の記載に漏れがある場合もあります。後遺障害診断書の記載に漏れがあると,後遺障害として認めてもらえなくなってしまいます。

また,後遺障害と認めてもらうための必要な専門的検査を受けていない場合も同じで,そのような専門的検査の結果が存在しないものとして判断されてしまいます。

このように,後遺障害診断書を作成する際には,主治医に任せて記載してもらうという受け身の姿勢ではなく,記載内容や必要な検査に不備がないように慎重にチェックしたり,より記載内容を充実させるといった積極的な姿勢がポイントになるといえます。

① 自覚症状・他覚所見をしっかり書いてもらいましょう

 自覚症状は被害者本人しか分からないので,主治医へ正確かつ具体的に伝えて、記載してもらってください。たとえば,階段を上ったときに右膝に鋭い痛みが出る,数キロ以上の重い荷物を右手で持ったときに右肩の関節がしびれるなど,具体的に記載してもらうといいでしょう。具体的に症状を伝えるだけでなく,後遺障害診断書に実際に記載してもらわないと意味がありませんので,注意が必要です。

他覚所見については,然るべき検査を受けた上で,検査結果資料を添付しなければいけない場合もありますので,注意が必要です。

② 記載漏れがないか確認しましょう

後遺障害診断書に明らかな記載漏れがあった場合の不利益は被害者が受けることになってしまいます。そのため,後遺障害診断書に記載漏れがないかチェックする必要があります。

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