後遺障害の損害賠償 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

JR川崎・京急川崎駅
から徒歩

後遺障害の損害賠償

1 後遺障害とは

事故による傷害を治療したとしても、症状が完全に回復(治癒)するとは限らず、症状が残ったまま、回復困難と見込まれること(これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらなくなった状態として、「症状固定」といいます。)もあります。この症状固定のときに残ってしまっている症状のことを「後遺障害」といいます。そして,「後遺障害」とは,残存する傷害と相当因果関係があり,かつ,将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は肉体的な毀損状態であって,その存在が医学的に認められ,労働能力の喪失を伴うものを指します。

2 後遺障害が認められると請求できる損害

後遺障害が認められると、以下の損害を請求することができるため、後遺障害の有無によって、賠償額に大きな影響を与えます。

① 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、下記の表のとおり、後遺障害等級によって基本的な金額が決まっています。しかしながら、表の後遺障害慰謝料の金額は裁判基準ですので、保険会社から提示される金額は、任意保険会社の基準に基づき低くされていること多いです。

② 後遺障害逸失利益

後遺障害(労働能力の喪失・低下)の影響で収入が減った場合,その減った収入に相当する金額を逸失利益として請求できます。主婦(家事従事者)や無職者も対象となります。基本的には、下記の表記載の通り、後遺障害等級によって労働能力喪失率が決まっていますので、これに基づいて算定します。
基本的な計算式は、

収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間

となります。労働能力喪失期間は、原則として、症状固定時以降の就労可能期間(原則67歳です。)となるので、例えば、年収400万円の37歳の被害者が、10級の後遺障害等級を受けた場合、裁判基準によれば、

400万×0.27×30年=3240万円

の請求が可能となります。
ただ、保険会社は、労働能力喪失率だけでなく、労働能力喪失期間(減収が認められる期間)についても裁判基準より低く設定していることが多いです。

6級1180万円67%

後遺障害等級 慰謝料(裁判基準) 労働能力喪失率
1級 2800万円 100%
2級 2370万円 100%
3級 1990万円 100%
4級 1670万円 92%
5級 1400万円 79%
7級 1000万円 56%
8級 830万円 45%
9級 690万円 35%
10級 550万円 27%
11級 420万円 20%
12級 290万円 14%
13級 180万円 9%
14級 110万円 5%

3 弁護士へ依頼するメリット

以上のように、後遺障害が認められると、損害の項目が増えるため、大幅な賠償額の増額も見込むことが出来ます。
しかし、前述のように、保険会社は、裁判基準よりも低い金額を提示してくることが多いので、弁護士を入れなければ、満足する賠償金を受け取れない可能性があります。
そのため、後遺障害が認められ、上記の表と比較し、保険会社から提示された金額が低額であるときは、示談する前に弁護士へご相談されることを強くお勧めします。
弁護士が交渉することによって、裁判基準で賠償金を請求することができるので、賠償額が増加する可能性が高くなります。

賠償金増額できなければ、報酬は一切頂きません。

交通事故の無料相談はこちら