後遺障害の等級認定
1 後遺障害の等級はどこで認定するの?
主治医が症状固定と判断し後遺障害が残ってしまった場合は,保険会社から「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という書式を送付してもらい、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます(*後遺障害診断書の詳しい説明は、後遺障害診断書についてをご覧ください)。
主に、診療報酬明細書(レセプト)、経過診断書、画像、後遺障害診断書等の医療記録に基づき、後遺障害の等級認定手続きに入ります。それでは、後遺障害等級の認定はどこで行うのでしょうか?
後遺障害の等級を認定は、損害保険料率算出機構が都道府県庁所在地等に設置している自賠責損害調査事務所で行います。損害保険料率算出機構は、損害保険料率算出団体に関する法律に基づき設置された法人で、中立的な機関として公正な損害調査を行うことになります。
2 後遺障害の等級認定までの流れ
損害保険料率算出機構に後遺障害の等級認定をしてもらうためには、被害者自身で請求する被害者請求と呼ばれる手段と任意保険会社の方で手続きをする事前認定の主に2種類に分かれます。
(1) 事前認定
事前認定とは、任意保険会社の方で、損害保険料算出機構に対し、任意保険金の支払いの前に後遺障害の等級の認定を請求する手続きになります。
自賠責保険金請求の全ての手続きを任意保険会社の方が行うため、被害者は基本的に主治医に後遺障害診断書を作成してもらいそれを任意保険会社に送付するだけで済みます。特に重度の後遺障害で日常生活もままならない被害者にとっては必要書類の収集という事務手続きを大幅に省けるメリットがあります。
デメリットとしては、提出書類を完全に任意保険会社任せにしてしまうため、不十分な資料しか提出しない場合や被害者にとって不利な意見が記載された任意保険会社側の協力医の意見書等も提出されてしまう場合があります。
また、不利な資料が紛れ込んでしまうリスクを乗り越え、無事に後遺障害の等級認定が行われたとしても、任意保険会社と示談が成立しない限り、保険金は1円も受け取ることができません。任意保険会社から「示談をしない限り支払うことはできない」などといわれて、不利な条件での示談を迫られるリスクもあります。
(2) 被害者請求
被害者の方で、必要書類を収集して、損害保険料算出機構に対し、後遺障害の等級認定を請求します(*自動車賠償保障法16条1項に基づくので、「16条請求」とも言われます。)。
メリットとしては、提出書類を選別することができ手続きの透明性が確保されることです。特に、任意保険会社の協力医の不利益な意見書が提出されることを防ぐことができます。また、等級認定を受けることができれば、任意保険会社と示談が成立していなくとも、自賠責保険会社から保険金が直接支払われます。特に当面の生活費を早期に確保したい被害者の方にとっては、かなりのメリットになります。
デメリットとしては、必要書類の収集を被害者が行わなければならないことです。
(3)事前認定と被害者請求のどちらを選択するべきか
以上、説明したとおり、事前認定も被害者請求もどちらもメリット・デメリットがあります。当事務所では、被害者請求をおすすめします。当事務所に依頼して頂ければ、被害者請求に必要な書類の収集は弁護士が行いますので、被害者にお手間はかかりませんし、必要書類は弁護士が内容をきちんと吟味します。そして、無事に等級認定がでれば、自賠責保険金を早期に受領し、被害者の生活の糧にすることができます。
このように川崎ひかり法律事務所では、積極的に被害者請求をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
3 等級認定に対する不服がある場合
(1)異議申立て
損害保険料算出機構の等級認定あるいは後遺障害等級非該当の判断に不服がある場合は、自賠責保険会社(被害者請求の場合)または任意保険会社(事前認定手続きの場合)に異議申立てをすることになります。この異議申立ての特徴としては、被害者の不利益に変更されることはなく、回数制限もありません。
(2)紛争処理申請
また、異議申立てとは別に、自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請という手段があります。特徴としては、書面審理のみで1回しか認められません。そのため、自賠責保険・共済紛争処理機構の判断が、自賠責保険の最終判断となります。
(3)不服申立ての準備
異議申立てにしても紛争処理申請にしても、新たな医学的な証拠が用意できるかを検討して、不服申立てをすべきかを判断します。この場合は、まず、後遺障害等級認定票の認定理由を精査します。更に、「後遺障害事案整理票」や外貌醜状の場合の「面接調査票」を保険会社から取り寄せて精査し、後遺障害の等級認定のために何が不足しているのかを見極めます。そして、不足していると思われる新たな医学的な証拠の準備には、医師の協力も必要な場合が多いので、主治医と面談し、意見書等の作成をお願いするケースも多いです。
このような不服申立てについては、被害者ご本人が行うのは困難な事も多いと思われますので、是非、交通事故事件に詳しい川崎ひかり法律事務所にご相談ください。
4 後遺障害の等級の内容について
損害保険料算出機構における後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令で、以下の表の通り、別表第一と別表第二が定められており、1級から14級までに分かれています。
後遺障害の具体的な内容を踏まえ、獲得を目指す後遺障害等級や注意すべきポイントが変わってきますので、是非、川崎ひかり法律事務所にご相談ください。
後遺障害は、各等級に見合った通りの労働能力喪失率と慰謝料額が基準化されております。しかし、個々のケースによっては、基準以上の労働能力喪失率または慰謝料額を主張する場合もあり得ますので、一度、是非、交通事故事件に詳しい川崎ひかり法律事務所までご相談ください。
別表第一 (第二条関係)
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
第二級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
三千万円 |
---|---|---|
第一級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
四千万円 |
別表第二 (第二条関係)
等級 | 後遺障害 | 保険金額 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼(そしやく)及び言語の機能を廃したもの 三 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 四 両上肢の用を全廃したもの 五 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 六 両下肢の用を全廃したもの |
三千万円 |
---|---|---|
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの 三 両上肢を手関節以上で失ったもの 四 両下肢を足関節以上で失ったもの |
二千五百九十万円 |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 咀嚼(そしやく)又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失ったもの |
二千二百十九万円 |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 咀嚼(そしやく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失ったもの 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
千八百八十九万円 |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失ったもの 五 一下肢を足関節以上で失ったもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失ったもの |
千五百七十四万円 |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になったもの 二 咀嚼(そしやく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 五 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの |
千二百九十六万円 |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの 七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾(こう)丸を失ったもの |
千五十一万円 |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの 二 脊(せき)柱に運動障害を残すもの 三 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの 四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失ったもの |
八百十九万円 |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀(そしやく)及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 九 一耳の聴力を全く失ったもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの 十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
六百十六万円 |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼(そしやく)又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
四百六十一万円 |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 七 脊(せき)柱に変形を残すもの 八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
三百三十一万円 |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失ったもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
二百二十四万円 |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 六 一手のこ指の用を廃したもの 七 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
百三十九万円 |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
七十五万円 |
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。