保険会社から今月で治療費を打ち切りますと言われたら | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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保険会社から今月で治療費を打ち切りますと言われたら

1 加害者側の保険会社から今月で治療費を打ち切ると言われてしまったら

保険会社は、被害者の通院治療が長引くほど、治療費、通院交通費、通院慰謝料が増額してしまうので、独自の判断で治療費を打ち切り、損害額を抑えようとしてきます。特に、いわゆるむち打ち症で画像所見等がなく、被害者本人の訴えのみの場合は、「まだ痛いから通院している」と主張しても、余り意味をなさず、保険会社はシビアに治療費の打ち切りを打診する傾向にあります。
しかしながら、治療の必要性やこれ以上治療を続けても効果が出ないと判断するのは主治医であって、保険会社ではありません。そこで、保険会社から「治療費を打ち切る」との連絡がきたら、まずは主治医に相談し、具体的な治療の必要性や症状固定時期の目安などを聞いてみましょう。その結果を、保険会社に伝えて、治療費を打ち切らないよう交渉してみてください。保険会社の方も、具体的にどのような治療方法を試みているのか、いつまで試みるのかなどといった具体的な目安が分かれば、治療費の打ち切りを再検討する場合も十分あり得ます。

2 加害者側の保険会社から治療費を打ち切られてしまったら

保険会社と一生懸命に交渉しても無情にも保険会社が治療費を打ち切ってしまうことはあります。大事なポイントとしては,治療費を打ち切られたからといって治療をやめてしまってはいけません!!治療費の打ち切りは保険会社の独自の判断であって,医師がこれ以上治療をしても症状はよくならない(症状固定)と判断しているわけではないからです。主治医の意見として、まだまだ治療が必要とのことであれば、被害者自身で治療費を支払いながらであっても継続的に病院へ通院するようにしてください。後遺障害が残存しそうな状況であれば、最低半年は通院治療をしてください。
治療費が打ち切られてしまったからといって,その途端に病院での治療を止めてしまうと、裁判上でも「本当に治療が必要であれば、治療費が打ち切られたとしても通院するはず。それにもかかわらず通院しないのであれば、怪我はたいしたことはないのだろう」などと考えられてしまいます。具体的な不利益としては、治療費、通院交通費、通院慰謝料も打ち切り時までで算定することになり、本来受け取ることができたはずの損害額より低額になってしまいます。また、半年間以上、通院治療をしていないと後遺障害の等級認定も受けることができません。被害者にとってかなりの不利益になりますので、被害者自身で治療費を支払いながらであってもなんとか治療を継続するようにしてください。
被害者の生活が困窮し治療費を工面することができない状況であれば、仮払い仮処分の申立てをして、裁判所に仮処分命令を出してもらうことも考えられます。また、いったん被害者の方で支出した治療費・通院交通費は、あとでまとめて保険会社に支払うよう交渉することができます。
当事務所では、治療費打ち切りの際のアドバイスや必要な治療費を確保するサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。

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