後遺障害認定を受けた | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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後遺障害認定を受けた

交通事故の結果、不幸にも後遺障害が残ってしまった場合、被害者はより多くの損害賠償を受けることが可能になります。もっとも、後遺障害の認定を受けたからと言って安心してはいけません。
「あなたの受けた後遺障害等級が適切なものなのかを確認すること」が大切です!川崎ひかり法律事務所では、適正な後遺障害等級の獲得をサポートいたします。

1 後遺障害等級の重要性

後遺障害と認定された場合、被害者は治療費、休業損害、通院慰謝料等とは別に、「後遺障害が残ったことに対する慰謝料」「逸失利益(その後遺障害によって働く能力が落ちることによる減収)」も請求できることになります。
そして、後遺障害の等級によって、慰謝料の金額が変わってきます(裁判基準の場合は、0円~2800万円)。また、同様に、逸失利益の算定の基礎となる労働能力喪失率も変わってきます(0%~100%)。
そのため、適正な賠償額を受けるためには、被害者の後遺障害が適正に評価されているかがとても重要になってくるのです。
そして、自賠責保険で認定された等級は、保険会社だけでなく、裁判所も重視します。もっとも、認定された等級が、被害者の実際の症状を適切に反映していない場合も数多くあるのです。したがって、あなたの受けた等級認定が適切なものなのかについて今一度精査する必要があります。

2 後遺障害診断書の記載内容を確認する

後遺障害等級の審査は、事前認定の場合(加害者の保険会社が行うもの)でも、被害者請求の場合(被害者側で行うもの)でも、書類審査が中心になります。そして、その書類の中でも、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」(いわゆる「後遺障害診断書」)が重視されます。
この後遺障害診断書は主治医に書いてもらうのですが、被害者の訴えが100%記載されているとは限りません。また、後遺障害診断書の記載が曖昧であったり、等級の認定に必要な検査結果の資料が添付されていないこともあります。
つまり、提出された後遺障害診断書の記載内容が不十分であったり、必要な書類が添付されていない場合、本来あるはずの後遺障害はないものとして扱われるため、適正な認定を受けることができなくなってしまうのです。
そのため、被害者自身で必要な記載や検査の有無をチェックしなければならないのです。
そこで、交通事故事件に詳しい川崎ひかり法律事務所に是非ご相談ください。交通事故案件に詳しい弁護士が、後遺障害診断書の記載内容をしっかり確認し、適正な後遺障害等級の獲得に向けてサポートいたします。

3 後遺障害等級が適正でないときは異議申立てを行いましょう

後遺障害診断書の記載内容等が不十分だったために、適正な後遺障害等級を受けられなかったときは、「異議申立て」を行いましょう。
しかし、一度なされた後遺障害等級認定を覆すことは簡単ではありません。
そのため、異議申立てを行う際には、単に認定の誤りを指摘するだけでなく、医学的な根拠資料を添付する必要があります。すなわち、主治医に後遺障害診断書の修正や意見書の作成を依頼することになります。また、必要な検査を失念していた場合には、併せて検査を行いましょう。
異議申立ての際は、一度、川崎ひかり法律事務所へご相談ください。交通事故案件に詳しい弁護士が、適切な修正や追加資料についてアドバイスすることで、適正な後遺障害等級の獲得をサポートいたします。

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