示談金の提示を受けた | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

JR川崎・京急川崎駅
から徒歩

示談金の提示を受けた

署名・捺印してしまう前に、「金額の確認をすること」が大事です!
川崎ひかり法律事務所は、適正な賠償金を獲得するため徹底交渉します。

1 基準は3つあります

交通事故の損害賠償額には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」といわれる3つのものがあります。これらはすべて,交通事故によって生じた「損害」をお金に換算するといくらになるのかを示す基準です。

保険会社がいわば自らの都合で定めている「任意保険基準」は,自賠責保険の支払の際の基準となる上記の「自賠責基準」よりは高いものの,裁判所が損害賠償額を算定する際に基準とする「裁判基準」よりは損害賠償を算定する各項目ごとに低く設定されていることが多いです。

損害賠償額の提示の際,保険会社の担当者からは「基準に従って算定しています。」と言われたりしますが,その保険会社が通常使用している「基準」自体がもともと低いので,先ほどの「裁判基準」を適用して算定すれば増額の余地があることになります。交通事故案件を得意とする川崎ひかり法律事務所の弁護士が,妥当な提示額となっているか確認させていただきます。

2 示談してからでは遅いです

相談者の中には,すでに保険会社と示談書を取り交わしてしまっている方もおられます。そのように既に示談済みの場合,仮に川崎ひかり法律事務所の弁護士が示談内容を確認して適正な賠償額でないと分かったとしても,原則としてその示談をやり直すことはできません。賠償金は,交通事故によって生じる不利益に対して支払われるものです。重要な事柄ですので,焦ってすぐに書面の取り交わしをしてしまうのではなく,弁護士に見てもらうなど事前に十分に確認をした上で行っていただくのがよろしいと思います。

3 交通事故を多く取り扱っている弁護士に依頼してください

保険会社の担当者は、交通事故を普段から扱っているのに対して、多くの場合、被害者の方は、当該事故が初めての経験となります。このような交通事故に対する知識・経験の差から、交渉がなかなか思うとおりに進まないことがあります。
被害者本人が「裁判基準」で賠償額を算定してほしいと言っても、保険会社はほとんど応じてくれません。弁護士でない本人が裁判を起こす可能性は一般に低いので、保険会社としても裁判所が用いる「裁判基準」に合わせる必要がないからです。
弁護士が交渉する場合、不当に低く算定されがちな休業損害や逸失利益を適正な算定に修正したり、そもそも算定されていない付添看護費などを追加したりするなどして、適正な賠償金を獲得することを目指します。
多数の交通事故を扱った実績を持つ川崎ひかり法律事務所の弁護士が,適正額での賠償を実現するために粘り強く交渉いたします。

賠償金増額できなければ、報酬は一切頂きません。

交通事故の無料相談はこちら