遺産分割の話し合いが上手くいかない
1 はじめに
遺産分割の手続きは、相続人同士で話し合って決める必要があります。
しかし、相続人の中で1人だけ違う意見の人がいたり、そもそも相続人が多すぎて、誰と協議すれば良いのか分からないといったケースや、相続人の中で連絡が取れない人がいるケースもあります。
このような場合はどうすれば良いでしょうか?
2 誰と協議すれば良いのか
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
そのため、遺産分割協議の前提として、相続人の範囲(相続人は誰かということ)を確定させなければなりません。
もし、相続人に漏れがあったまま、遺産分割協議を成立させてしまうと、その遺産分割協議は無効となり、折角した話し合いが徒労に終わってしまいます。
3 相続人の調査
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や各相続人の戸籍謄本を取得して行うことになりますが、本籍地が遠方の場合や戸籍の異動が多い方の場合はとても大変です。
また、例えば、兄弟姉妹相続の事案の場合は、被相続人の一生分の戸籍に加えて、被相続人の父母の一生分の戸籍も取り寄せて、兄弟姉妹に該当する相続人を調査する必要があり、戸籍等の取り寄せだけでもかなりの労力がかかります。
当事務所では、相続人の調査からお手伝いしますので、安心してお任せ下さい。
4 相続人の中で連絡が取れない人がいる場合
無事に相続人を調査し、協議すべき相続人の範囲が確定したとしても、中には連絡が取れない相続人がいるケースもあります。
連絡が取れない理由は様々ですが、例えば、相続人の方が行方不明の場合には、裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、裁判所が選任した不在者財産管理人との間で遺産分割協議を進めることになります。
また、相続人の方が認知症等のため、ご自身で判断することができない状態の場合には、成年後見等の開始の審判を申し立て、裁判所から選任された成年後見人等との間で遺産分割協議を進めることもあります。
このように、相続人同士だけで簡単に遺産分割協議が進められないケースもありますので、まずはお気軽に当事務所にご相談下さい。
5 相続人の中で1人だけ違う意見の人がいる場合
相続人の範囲が確定し、協議にはいったがいいが、遺産をどのように分けるかについて1人だけ違う意見の方がいて、当事者だけでは話合いがまとまらない場合、まずは、裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
そして、遺産分割調停の中で、どのように遺産を分けるかについて話し合っていくことになります。
もっとも、遺産分割調停は裁判所を使った話し合いの場所に過ぎないため、相続人の1人が自分の考えを変えない場合には、その遺産分割調停は不成立という形で終わらざるを得ません。
遺産分割調停が不成立で終わった場合には、調停の申立て時に遺産分割の審判の申立てがあったものとみなされ、それ以降は審判手続きに移行します。
審判手続きでは、当事者が主張立証を行い、最終的には裁判所が審判という形で最終的な判断をすることになり、遺産分割事件は解決に進みます。
審判手続きは複雑なので、ご自身だけで手続きを進めると最終的に自分が貰える金額が少なくなってしまう場合もあり得ますので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。