私たち長男夫婦で被相続人の介護をしてきました。寄与分の主張はできますか? | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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私たち長男夫婦で被相続人の介護をしてきました。寄与分の主張はできますか?

1 寄与分とは

相続人の中に、亡くなった方の財産の維持や増加に特別の寄与をした方がいらっしゃる場合、相続にあたって、その寄与を考慮してもらえないとすると、不公平な結果となります。
そこで、民法は、相続財産からその特別な寄与によって得られた財産を除いたものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に、特別な寄与によって得られた財産を加えた額をその方の相続分とすることとしました。
この特別な寄与のことを、法的に『寄与分』といいます。
 

2 寄与分の要件とは

寄与分が認められる要件は、①寄与をした者が相続人であること、②「特別の寄与」であること、③被相続人の遺産が維持又は増加したこと、④寄与行為と遺産の維持又は増加との間に因果関係があること、となります。
 

3 寄与分の類型とは

寄与行為の代表的な態様としては、①家事従事型、②金銭等出資型、③療養看護型、④扶養型、⑤財産管理型、等が挙げられます。
これらの寄与行為によって、亡くなった方の遺産が維持又は増加したときは、寄与分として、多めに遺産を取得することができます。

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