遺言執行者に指定されているのですが何をすれば良いのかよく分かりません。 | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺言執行者に指定されているのですが何をすれば良いのかよく分かりません。

1 遺言執行者とは

遺言執行者とは、他人の遺言の内容を実現することを任務とする者をいいます。
遺言はその内容が実現されなければ意味をもたないものであるため、民法は、「遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる」と定め(民1006条1項)、遺言の執行を遺言執行者に委ねることにより、遺言の適正かつ迅速な執行の実現を可能としました。
 

2 遺言執行者の職務及び権限

(1) 遺言執行者が就任後まずしなければならない職務行為

遺言執行者はその就任後、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない(民法1007条2項)とともに、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければならない(民法1011条)とされています。
 

(2) 遺言内容を実現するための具体的職務行為

遺言内容を実現するための具体的職務行為とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為となります。
たとえば権利を移転し、実現するために必要な事務(目的財産の受遺者への引渡しなどの履行行為、目的物の特定、清算、それらに必要な相続財産の管理·処分など)であり、対抗要件を備えるための事務(登記、預貯金の名義書換え、解約送金手続)なども含まれます。
また、相続人が相続財産を処分したり、その他遺言の執行を妨げる行為をしたりすることの防止も職務行為に含まれます。
遺言執行者が指定、選任された場合には、遺言執行者が相続財産の管理処分権を有することになり、相続人は、管理処分権を喪失して、相続財産の処分や遺言の執行を妨害する行為ができなくなります。
たとえば、遺言執行者があるにもかかわらず、相続人が遺贈の目的である不動産を遺言に反して受遺者以外の相続人名義に移転したうえ、第三者に売却し所有権移転登記をした場合には、遺言執行者はその第三者に対し、所有権移転登記の抹消登記手続をすることを請求する訴訟を提起することできます。
 

(3) 遺言執行者の職務行為に付随する義務

遺言執行者の事務については、委任の規定が準用されますので、具体的には以下のような義務を負うことになります。
 

  • ①善良な管理者としての注意義務(民644条)
  • ②報告義務(民645条)
  • ③受取物等の引渡義務(民646条)
  • ④費用償還請求権等(民650条)

 

3 最後に

以上説明したとおり、遺言執行者の具体的な職務内容は、遺言の内容によって変わってくることになります。
具体的な事案における判断は、遺言に基づいて行うことになりますので、遺言執行者になってしまい何をしてよいか分からない方は、遺言書を持参して弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所は、税理士、司法書士等の他士業とも連携しているため、相続に関するワンストップサービスを提供できます。
遺言執行者そのものへの就任、または遺言執行者になった方の代理人になってもらい遺言執行の全てお任せしたいという方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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