夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)、夫Aさんの前妻の子のY(長女)さんでした。しかし、XさんとYさんは、一切面識はありません。直接やりとりするのも気が引けるとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
夫が亡くなり、夫の前妻の子と連絡がつかなかったので、遺産分割調停を申し立てたところ、無事に調停が成立した事例。
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
Xさんは、Yさんとは直接交渉をしたくない、また、生前Aさんは、Xさんの連れ子であるBさんから1000万円以上も借り入れていたので、これを相続債務としてYさんにも認めてもらいたいと希望しておりました。
弁護士は、まず遺産分割協議により解決しようとYさんへ通知書を送りました。しかし、何度か通知書を送付してもYさんから一切の回答がなかったことから、裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
弁護士は遺産分割の調停では、相続債務として葬儀費用、Xさんが立て替えて支払った施設費用及び病院代、BさんのAさんに対する貸付金が問題となりました。弁護士が関係各所から様々な記録を取り寄せて、証拠として提出しました。その結果、Xさんの立替金は主張金額全額、またBさんのAさんに対する貸付金も約400万円(*10年間の貸付総額)を認める内容で、遺産分割の調停が成立しました。
弁護士からのコメント 再婚したが前妻との子がいるケースでは、遺言書をきちんと作成しないと後妻とその家族がとんでもなく苦労する可能性があります。後妻は、前妻の子と連絡をとることさえ気が引けるケースが多いと思われます。このような場合、弁護士が交渉に入ることで、直接交渉をすることなく、かつ、できるだけ穏便な方法で解決することを模索できます。相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
折り合いの悪い兄弟が共同相続人となっている事案で、議論を整理しつつ解決した事案
遺産分割調停- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男
兄弟二人の相続で、遺産分割協議が必要であるにもかかわらず、長男が遺産についての情報を独占しており、また独自の考えで一本的に物事を進めようとされるので、相談者は情報の開示を受けることができないまま相続税の申告書に捺印だけさせられてしまっていました。
情報もなく、また相手方とどのように話をしていけばいいか分からずお困りの状況でした。
遺言書の有効性が問題となり、遺言書の効力を否定した内容で遺産分割調停が成立した事例
遺産分割調停遺言無効- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男
依頼者Xさんの母親Aが亡くなったため、その相続人である依頼者Xさん(二男)は、他の相続人である長男、長女との間で遺産分割に関する話合いを行っていました。
相続財産としては、不動産(土地・建物)や預貯金(数百万円)が主なものでした。
そのため、通常であれば、上記相続財産を、各自が3分の1ずつの割合で相続する権利があります。
ところが、遺産分割協議の中で、長男が、母親Aの遺言書が存在しているとして、上記財産のうち、ほとんどが自分に相続権があるとの主張をされたため、依頼者Xさんは、どのように対応したらよいかと悩み、ご相談に来られました。
相続人間の感情的対立が激しく、かつ、相談時には遺産の全容が判明していない事案
遺産分割調停遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:姉の子(甥)
被相続人には子がなく、兄弟姉妹(ないしはその子)が相続人となる事案で、大きく分けて2つのグループに分かれている状況でした。
依頼者が属しているグループは、遺産がどのようになっているか正確なところが分からず、相手方と話もまともにできない状態で、話が進展していかないという状況でした。
相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。
遺産分割調停- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
被相続人A(父)の相続が発生しました。相続人は,依頼者(Xさん)と弟のYさんの2人です。相続財産は,不動産のみであるところ,Yさんが銀行からお金を借り,その債務を被担保債務とする抵当権が設定されていました。