被相続人には子がなく、兄弟姉妹(ないしはその子)が相続人となる事案で、大きく分けて2つのグループに分かれている状況でした。
依頼者が属しているグループは、遺産がどのようになっているか正確なところが分からず、相手方と話もまともにできない状態で、話が進展していかないという状況でした。
相続人間の感情的対立が激しく、かつ、相談時には遺産の全容が判明していない事案
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:姉の子(甥)
Xさんは、遺産をきちんと調査して、適切な配分を実現することを希望していました。
弁護士から相手方グループの中心人物に連絡をして、話合いを試みましたが、とても話が進まない状況でした。
そこで、速やかに遺産分割調停を申立て、裁判所において話し合いをすることとしました。
その結果、裁判所が仲介になるとともに、相手方グループの中でも比較的話が分かる人が対応をしてくれるようになり、遺産調査も含め話が進んでいきました。
最終的に弁護士が中心となって遺産の中の不動産を共同で任意売却することもでき、預金の形にした上で、各相続人に分配して無事に遺産分割を終えることができました。
本件のように、相続人間で感情的対立が激しい事案では、当事者だけで話を進めることは困難です。
また、遺産の内容が不明という場合、少ない手がかりから遺産内容を把握するなども専門的な知識がないとなかなか難しいといえます。
このような場合、弁護士が代理人として交渉を行うことで、極力感情的な対立を避け、解決志向で事態を前に進めていけます。話し合いを行う場合も調停などの裁判所の手続を利用することが有力な選択肢になってきますが、弁護士であればそのような裁判所の手続を利用する際も安心です。
相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
折り合いの悪い兄弟が共同相続人となっている事案で、議論を整理しつつ解決した事案
遺産分割調停- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男
兄弟二人の相続で、遺産分割協議が必要であるにもかかわらず、長男が遺産についての情報を独占しており、また独自の考えで一本的に物事を進めようとされるので、相談者は情報の開示を受けることができないまま相続税の申告書に捺印だけさせられてしまっていました。
情報もなく、また相手方とどのように話をしていけばいいか分からずお困りの状況でした。
遺言書の有効性が問題となり、遺言書の効力を否定した内容で遺産分割調停が成立した事例
遺産分割調停遺言無効- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男
依頼者Xさんの母親Aが亡くなったため、その相続人である依頼者Xさん(二男)は、他の相続人である長男、長女との間で遺産分割に関する話合いを行っていました。
相続財産としては、不動産(土地・建物)や預貯金(数百万円)が主なものでした。
そのため、通常であれば、上記相続財産を、各自が3分の1ずつの割合で相続する権利があります。
ところが、遺産分割協議の中で、長男が、母親Aの遺言書が存在しているとして、上記財産のうち、ほとんどが自分に相続権があるとの主張をされたため、依頼者Xさんは、どのように対応したらよいかと悩み、ご相談に来られました。
夫が亡くなり、夫の前妻の子と連絡がつかなかったので、遺産分割調停を申し立てたところ、無事に調停が成立した事例。
遺産分割調停- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
夫Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(妻)、夫Aさんの前妻の子のY(長女)さんでした。しかし、XさんとYさんは、一切面識はありません。直接やりとりするのも気が引けるとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。
遺産分割調停- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
被相続人A(父)の相続が発生しました。相続人は,依頼者(Xさん)と弟のYさんの2人です。相続財産は,不動産のみであるところ,Yさんが銀行からお金を借り,その債務を被担保債務とする抵当権が設定されていました。