没交渉であった遠方に住む妹Aさん(被相続人)がご自宅で亡くなった後、他の相続人Yさんから、60万円を支払うという内容で遺産分割協議書に判子を押してほしいという連絡が来たところ、金額の妥当性についてご相談を受けました。
被相続人が亡くなってから数日後に発見された不動産の評価が問題になった事案で、不動産の評価を適正に行い、取得額増額に成功した事案
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:兄
妹Aさん(被相続人)とは疎遠だったこともあり、金額が妥当なら早期解決をしたいというご希望でした。
相手方Yに対して、まずは遺産の内容を明らかにするよう求めたところ、預貯金の外に不動産(土地建物)があったものの、建物が老朽化していたことに加えて、その建物内で妹Aさん(被相続人)が亡くなり、数日後に発見されたため、事故物件扱いとなり、当該不動産は無価値であるとのご主張でした。
当職にて当該不動産の査定を行った上で、適正な評価額での遺産分割方法を提案する共に、粘り強く交渉した結果、大幅な増額に成功しました。
本件のように遺産の中に不動産がある場合には、その評価が問題になることがほとんどです。
最終的には調停や審判の中で不動産鑑定を行うこともありますが、本件では調停に至ることなく早期に解決することが出来ました。お困りの際には、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にお気軽にご相談下さい。
その他の解決事例
兄妹相続において、自宅を守りつつ、遺産分割協議を成立させた案件
遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 長女・二男
母Aさんが亡くなり、兄Bさん、姉Cさん、弟Dさんが相続することになりましたが、Aさん名義の不動産にCさんとDさんが住んでいたために、Bさんから、CさんとDさんが不動産から立ち退き、全員で不動産の売却手続を進めることを提案されました。
CさんとDさんは他に住む場所がなかったため、Bさんの要求を拒否していたところ、Bさんが弁護士を立てて、立ち退きを要求してきました。そこで、分割方法を含む相続の進め方全般について悩み、CさんとDさんが相談にいらっしゃいました。
遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案
遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:弟
兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。
唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案
遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:子
兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。
配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例
遺産分割配偶者居住権- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。
依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案
共有関係の解消特別受益遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代 続柄:配偶者,長女
相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。