被相続人が亡くなってから数日後に発見された不動産の評価が問題になった事案で、不動産の評価を適正に行い、取得額増額に成功した事案 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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被相続人が亡くなってから数日後に発見された不動産の評価が問題になった事案で、不動産の評価を適正に行い、取得額増額に成功した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:兄

背 景

没交渉であった遠方に住む妹Aさん(被相続人)がご自宅で亡くなった後、他の相続人Yさんから、60万円を支払うという内容で遺産分割協議書に判子を押してほしいという連絡が来たところ、金額の妥当性についてご相談を受けました。

主 張

妹Aさん(被相続人)とは疎遠だったこともあり、金額が妥当なら早期解決をしたいというご希望でした。

解決策

相手方Yに対して、まずは遺産の内容を明らかにするよう求めたところ、預貯金の外に不動産(土地建物)があったものの、建物が老朽化していたことに加えて、その建物内で妹Aさん(被相続人)が亡くなり、数日後に発見されたため、事故物件扱いとなり、当該不動産は無価値であるとのご主張でした。
当職にて当該不動産の査定を行った上で、適正な評価額での遺産分割方法を提案する共に、粘り強く交渉した結果、大幅な増額に成功しました。

結 果

本件のように遺産の中に不動産がある場合には、その評価が問題になることがほとんどです。
最終的には調停や審判の中で不動産鑑定を行うこともありますが、本件では調停に至ることなく早期に解決することが出来ました。お困りの際には、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にお気軽にご相談下さい。

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