被相続人Aが亡くなって、その相続人であるXさん(長男)とYさん(長女)の2名が遺産相続をめぐって争いが生じていた状況で、Xさんがご相談に来られました。
被相続人Aは、生前、Yさんと長年同居していて、亡くなる数年前からは、金銭管理をほとんどYさんに委ねている状態でしたが、具体的にYさんがどのような金銭管理等を行っていたのか等については、Xさんからは一切分からない状態でした。
相続人の一人が被相続人の預金から私的な出金を行っていた事例
- 性別:男性
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被相続人Aの財産状況については、XさんとYさんとの間で情報格差が大きいため、そのような情報格差をなくし、公平な遺産分割を行うことを希望されていました。
弁護士は、Xさんから委任を受けて、Yさんに対する遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割調停の中で、弁護士が、Yさんが事実上管理していた被相続人A名義の通帳の履歴を開示させたところ、亡くなる数年前から、使途が不明である出金履歴が多数存在していることが判明しました。
そこで、弁護士は、そのような使途不明金を一つ一つ特定した表を作成し、Yさんに対して、使途を明確に回答するように求めました。
Yさんとしては、自分が通帳を管理していた時期について、具体的な使途を説明できない場合には、Xさんから不当利得返還請求を受けるおそれがあったため、概ね回答に応じてもらうことができました。
回答の結果、Yさんは、被相続人Aの預金のうち、数十万円の金額を私的に出金していたことが判明したため、その半額を返還してもらうことができました。
このような処理を行った上で、最終的に、被相続人Aの遺産については、法定相続分に応じて、それぞれが2分の1ずつ取得する形で、公平な遺産分割を実現することができました。
上記のように、遺産分割の事案において、相続人の中でも、遺産の状況等に関する情報量に格差が存在するケースは珍しくありません。
そのような情報格差をなくし、あるいは、そのような情報格差を前提としながら、自己に不利益が生じないように分割協議を進めるためには、知識や経験のある弁護士にご依頼されることが、最もリスクを避けられる方法であると思います。
遺産分割協議でお悩みの方は、是非、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談ください。
相続に関する問題に直面した場合には、ぜひお早めに&お気軽に、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談ください。
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