不動産を他の相続人に取得してもらって、代償金を得るなどして解決した事案 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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不動産を他の相続人に取得してもらって、代償金を得るなどして解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

背 景

妻と子らが相続人となる事案で、長男Yが相続手続の話を進めており、依頼者Xさんは遺産内容等も把握できていない状況でした。

主 張

遺産をきちんと調査して、不正な出金等がないか確認した上で、適切な配分を実現することを希望していました。
遺産の中の不動産については可能であれば取得することを希望していました。

解決策

金融機関からは取引履歴等を取り寄せるとともに、不動産については周辺の状況についての調査を行いました。
その結果、特段不正出金等は認められないものの、不動産については周囲の不動産の状況等から、依頼者Xさんが不動産を取得してもその後換価することが難しいなどの事情があることがわかりました。
そこで、唯一不動産を取得しても換価可能な状況にある長男Yに対して不動産を取得してもらう方向で協議を行いました。
長男Yの立場では持ち出して支払いをすることになる関係で、なかなか話し合いは進みませんでしたが、粘り強く交渉を続けた結果、最終的には、長男Yが持ち出しで代償金の支払いをしつつ不動産を取得する内容で遺産分割協議をまとめることができました。

結 果

本件のように、遺産の内容が不明という場合、少ない手がかりから遺産内容を把握するなども専門的な知識がないとなかなか難しいといえます。
また不正な入出金の有無についても判断することは簡単ではありません。
不動産の取得を望むという場合に、当該不動産が想定しているとおりの利用が可能でない事情があったりすると、期待していたとおりの結果にならないということになってしまいます。
このような場合、弁護士が代理人として調査を行い、また交渉を行うことで、適切に事態を進めていくことが期待できます。
相続についてお悩みの方は、不動産が関係する案件も多く取り扱っており、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長男

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:50代 続柄:長男

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