私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。
後見人として遺産分割を行った案件
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:子
Xさんには夫のBさんがおり、不動産は取得せずに、預貯金だけ欲しいというご希望がありました。また、私が成年後見人になるまでに相当時間が掛かっていたこともあり、YさんもBさんも極力早期に解決することを希望していました。
Xさんの今後の生活のことを考えると、成年後見人である私としても流動資産で相続した方が財産管理もしやすくなるため都合が良いと判断しました。もっとも、不動産の評価をどのようにするかで調整が必要となりました。そこで、私からYさんに対し、様々なことを考慮した結果の不動産評価額及びそれを前提とした具体的な遺産分割案を提案したところ、Yさんの了解を得ることが出来ました。その後、遺産分割協議書の取り交わしまで迅速に行うことが出来ました。
遺産の中に不動産がある場合、それをいくらと評価するのかという点や誰が取得するのかという点で揉めることが多いです。特に不動産の評価については、取得後の税務上の問題も絡んでくるので複雑になります。まずは、お気軽に川崎ひかり法律事務所にご相談下さい。
その他の解決事例
成年被後見人の遺言書の作成について
成年後見遺言書- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:遺言者の親族(法定相続人ではない)
依頼者Xさんは、長年、高齢の成年被後見人Aの生活支援をしてきたAの本当の血族ですが、戸籍上は法定相続人ではありませんでした。
Aは成年被後見人となる前から全部の財産をXさんに引き継ぐと言っていましたが、遺言書は作成していませんでした。
一方で、Aは、いわゆる藁の上の養子であり、本来は相続人ではないものの戸籍上は法定相続人に該当する者らが存在しました。
多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案
不在者財産管理人成年後見相続人多数遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:90代 続柄:配偶者
Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。