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義理の姪が特別縁故者に対する相続財産分与の申立をして、残余財産のうち約2分の1の分与が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Xさん、50代(義理の姪)

背 景

義理の叔父(被相続人)が亡くなり、相続人は誰もいませんでしたが、依頼者であるXさんは、被相続人の義理の姪であり、生前から被相続人の面倒をよく見ていました。被相続人は、不動産をXさんに遺贈する旨の遺言書を作成していたのですが、金融財産やその他の財産に関する遺言書は作成されていませんでした。Xさんは、他の弁護士に相続財産清算人の申立等を依頼していたのですが、事件が進まないため当該弁護士との契約を解除して、川崎ひかり法律事務所に相談を申し込みました。

主 張

相続財産清算人からXさんが立て替えている葬儀費用等の回収及び特別縁故者に対する相続財産分与の申立を希望しておられました。相続財産清算人はXさんが「特別」縁故者といえるのか疑問に思っているようで、その旨Xさんに伝えていました。Xさんとしてはダメ元でも特別縁故者の申立をしたいとのご希望でした。

解決策

まず、弁護士は、相続財産清算人に対し、Xさんが立て替えている葬儀法要等の費用について資料を送付して、権限外行為許可を得てXさんに支払って欲しいと要望しました。Yさんに対し被相続人の遺産の開示を要望しました。これについてはほぼ、要望通り立替葬儀費用等の回収に成功しました。

次に弁護士は特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行い、その申立の中で生前のXさんの生前の実の親子とも評価できるような交流状況や献身的な介護状況等を多くの証拠と共に丁寧に主張・立証しました。その結果、当初懸念されていたXさんの特別縁故者への該当性が認められた上、相続財産(金融資産)の約半分の財産分与が認められました。

結 果

親族関係がある場合の特別縁故者の相続財産分与の申立は、証拠をいかに集めて通常の親族関係を超えた「特別」性を主張・立証することがポイントとなります。川崎ひかり法律事務所ではこの点のノウハウがありますので、相続人不存在、特別縁故者でお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題・特別縁故に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

特別縁故者に対する相続財産分与の申立により、残余財産全部の分与が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:70代   続柄:被相続人との関係は従姉妹

相談前

依頼人のXさん(従姉妹)は、被相続人Aの成年後見人から、被相続人Aの所有していた動産類や不動産についての処理や葬儀費用の立替払を求められており、Xさんはこれに応じてきましたが、その後の立替費用の請求方法等を知りたいと考えて相談されました。

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