遺産分割前の預貯金債権の行使について |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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遺産分割前の預貯金債権の行使について

1 はじめに

親が急に亡くなり葬儀費用が必要となった。
しかし、親の預金口座が凍結されてしまって、預金が引き出せない。
相続が発生すると、こんな場面はよくあります。
こういった不都合を解消するために、創設された制度が遺産分割前の預貯金債権の行使制度です。
よく預貯金の仮払い制度と言われるものです。

2 遺産分割前の預貯金債権の行使とは?

遺産分割前の預貯金債権の行使とは、遺産分割が未了であっても、ある一定の金額までは、預貯金を下ろせる制度です。

3 従前は?

人が亡くなると、金融機関は、その人の口座を凍結し、払い戻しができないようにしてしまいます。
これは、一部相続人による不正な払戻しを防ぐ趣旨です。
また、預貯金も遺産分割の対象となるため(最高裁平成28年12月19日決定)、遺産分割が終わるまでは、預貯金を払い戻すことができませんでした。
しかし、これだと、先に書いたように、葬儀費用の捻出等で困ることがたくさんあります。

4 相続法改正

このような不都合を解消するため、民法が改正され、遺産分割前の預貯金債権の行使という制度が設けられました。
この制度は、令和元年7月から施行されています。

5 支払限度額

しかし、預金の全額を引き出せるわけではなく、上限があります。
法定相続分の3分の1か法務省令で定める金額のいずれか低い方の金額となります。
令和5年1月1日現在の法務省令で定める金額は150万円です。

6 請求のための手続

各金融機関によっても違いますので、具体的には各金融機関にお問い合わせ下さい。

7 ご相談・ご依頼は当事務所まで

当事務所は、相続に関する紛争処理の経験が豊富です。
相続でお困りの方は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。

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