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【特別受益制度について(基礎)】

1 特別受益制度とは?

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は②婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者(「特別受益者」と言います。)があるときは、相続の際に、その遺贈額や贈与額を相続財産の中に戻させて(「持戻し」と言います。)、公平な相続を実現しようとする制度です(民法903条)。
「生計の資本」としての贈与とは、例えば、居住用の不動産を買い与えたり、高額な学費等を拠出してもらったりする場合などが考えられます。

2 持戻し免除の意思表示

もっとも、被相続人が一定の方法で、特別受益者に対する持戻し免除の意思表示をした場合には、特別受益者は、相続の際、自分が受け取った遺贈や贈与の金額を相続財産の中に戻さなくてよいこととされています。
「一定の方法」とは、遺贈の場合には、遺言を作成する必要がありますが、贈与の場合には、特に方法は限定されていません(ただし、無用な争いを避けるため、免除を行う場合には、書面にするなど、形に残る方法で行うことをお勧めします。)。

3 具体例

このような制度が実際の相続の場面で、どのように機能するのか、簡単な例を用いてご説明しましょう。

⑴ 一般的なケース

母親(被相続人)が生前に、3名の子(A、B、C)のうち、Aのみに対し、生活費の援助として、100万円を贈与し、その数年後亡くなりました。
亡くなった時点では、母親には、遺産として、500万円の預金のみが残されていました。
通常であれば、Aは、100万円の贈与を受けており、これが特別受益にあたりますので、相続の際には、この100万円が持ち戻されることにより、600万円(500万円+100万円)の遺産が存在するものとして取り扱われます。
そして、600万円を3人の子らで分け合う場合、法律上の相続分は、一人200万円です。
しかし、Aは、すでに母親から100万円の贈与を受けているため、相続の際に受け取れるのは、100万円(=本来の相続分-100万円)となります(BとCは、それぞれ200万円ずつ受領できます。)。
ところが、母親が上記2の持戻し免除の意思表示をしていた場合には、Aに対する100万円の贈与は、持ち戻さなくてよいことになります。
そうすると、A~Cは、相続の際に残された500万円の預金を、3人で分け合うことになりますので、それぞれの取得額は、3/500万円(端数が生じてしまいますが)となります。

⑵ 例外的なケース

改正後に新設された民法903条第4項では、①夫婦の婚姻期間が20年以上である場合に、一方から他方に対し、②居住用の不動産を遺贈又は贈与した場合には、その者が他方に対し、持戻し免除の意思表示を特段していなかったとしても、そのような意思表示がなされたものと推定されることとされました。
なお、「推定される」とは、それ以外の事情が存在したことを特に裏付ける証拠等がない限り、手続き上、免除の意思表示がなされたものとして取り扱われるということを意味します。
例えば、母親が生前、A~Cの子のうち、Aのみに居住用の自宅(相続時の時価は、1000万円)を贈与した場合(上記⑴と同様に、遺産は、500万円の預金のみ)、別段の事情がなければ、Aは、1000万円の金額を遺産に持ち戻す必要がなく、3人の子は、500万円の預金を3分の1ずつ分け合う形で相続が行われることとなります。
改正前であれば、母親が持戻し免除の意思表示をしていなかったとすると、Aは500万円の預金から1円も取得することができず、結論に大きな違いが生じること
となります。

4 おわりに

相続において、特別受益の存否やその計算方法などが争われるケースというものは少なくありません。上記のように、制度の適用の如何によっては、相続の結果に重大な影響を与え得るものであると言えます。
相続の際に、不利な結論とならないためにも、少なくとも一度は、専門家である弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
相続分野に強い川崎ひかり法律事務所に、是非お気軽にご相談ください。

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