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【特別受益制度について(基礎)】

1 特別受益制度とは? 共同相続人の中に、被相続人から①遺贈を受け、又は②婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者(「特別受益者」と言います。)があるときは、相続の際に、その遺贈額や贈与額を相続財産の中に戻させて(「持戻し」と言います。)、公平な相続を実現しようとする制度です(民法903条)。 「生計の資本」としての贈与とは、例えば、居住用の不動産を買い与えたり、高額な学費等...

生命保険金請求権の持戻しについて(令和4年2月25日広島高裁判決の紹介)

1 広島高裁の判決 広島高裁で、令和4年2月25日、「被相続人を保険契約者兼被保険者とし、共同相続人の1人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約に基づく死亡保険金請求権について、民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しを否定した」判決がでましたので、ご紹介します。 2 平成16年の最高裁決定 死亡保険金請求権が民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しの対象となるか否かにつ...

相続における生命保険金の扱い(特別受益)

1 生命保険金は相続財産に含まれるのか? お亡くなりになられた方が生命保険金に加入されている場合、その生命保険金は相続にあたって、どのように判断されることになるでしょうか。 まず、保険契約者である被相続人(お亡くなりになった方)が、ご自身を被保険者として、相続人の中の特定の者が保険金受取人として指名された場合、指名された者は、固有の権利として保険金請求権を取得することができます。 つまり...

相続法改正:特別受益の持戻し免除の意思の推定

平成30年の民法改正により、相続や遺言に関するルールがいくつか変わりました。 その中の1つとして、今回は長年連れそった夫婦間の持戻し免除の意思の推定を取り上げます。 ある人が亡くなったとき、その人(被相続人)の遺産を誰がどのように取得すべきかに関して、民法は予め法定相続分を定めています。 例えば、相続人が被相続人の妻と子2人であるときには、妻の法定相続分は2分の1で子の法定相続分は4分の1ず...

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