多額の生前贈与(特別受益)をもらっている相続人がいる場合の遺産分割の仕方を教えてください。 | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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多額の生前贈与(特別受益)をもらっている相続人がいる場合の遺産分割の仕方を教えてください。

1 特別受益とは

相続人の中に、既に亡くなった方から、生前贈与を受けていた方がいた場合、その相続人が相続するにあたって、他の相続人と同じ相続分を受けることができるとすると、不公平な結果となります。
そこで、民法は、生前贈与といった特別な受益があった場合、それを相続分の前渡しとして考慮して、相続分を算定する仕組みにしています。
この特別な受益のことを、法的に『特別受益』といいます。
 

2 特別受益の類型

まず、特別受益に該当するには、
 

  • ① 『遺贈』
  • ② 『婚姻若しくは養子縁組のための贈与』
  • ③ 『その他生計の資本としての贈与』

 
に該当する必要があるため、生前に受けていた贈与の全ては特別受益に該当するわけではないことに注意をする必要があります。
また、死亡保険金を受け取っていた場合や、土地を無償で使用させてもらっていた場合など、特別受益に該当するか一見してわかりづらい受益もあります。
 

3 特別受益の計算方法

そして、相続人が受けた受益が『特別受益』に該当する場合、その受益を、相続財産に加えて(これを、『持戻し』といいます。)、計算することになります。
しかし、特別受益があったとしても、亡くなった方が、持戻しを免除するとの意思表示を示していた場合、特別受益を考慮せずに遺産や各相続人の相続分を算定することとなります。
 

4 おわりに

以上のとおり、特別受益と認められた場合、相続分の前渡しとして相続分を算定することになりますが、そもそも特別受益といえるのか、特別受益といえたとしても、持戻しの免除の意思表示をしていたのか等と争いとなることが多いのが実情です。
法律的に判断が難しい事例も数多くあるので、特別受益でお困りの方は、是非当事務所までご相談ください。

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