公正証書遺言の無効を争い、依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解の成立に至った事例。 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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公正証書遺言の無効を争い、依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解の成立に至った事例。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長男、長女等

背 景

生前、被相続人Aは遺言を残さないと言っていたにもかかわらず、相続人のうちの一人に極端に有利な内容の公正証書遺言が作成されているという状況でした。
残りの相続人は、あまりにもおかしいのではないかと、上記相続人に対して修正を求めていましたが、話を聞いてもらえないでいました。

主 張

Xさんらは、遺産に含まれる不動産等の相続人間での配分について、遺言書に記載されている内容から修正することを希望していました。

解決策

依頼者から事情を聴き取り、遺言の有効無効の判断には、遺言書の内容・分量や遺言者の病状・遺言作成に至る経緯、想定される遺言書の意思確認の程度等様々な事情が関係すること、調停や訴訟といった手続の得失などをご説明し、最終的に訴訟提起という方法をご選択いただきました。
訴訟提起という方針が決まってからは、カルテの取り付け、カルテの内容の分析、主治医の方との面談等によって有利な材料を整えていきました。
その上で、最終的には裁判所の提示する解決案もふまえながら、依頼者側において譲れるところ譲れないところを細かくより分けていきながら和解の検討を行い、遺言書に記載されていた不動産の配分を修正する内容で和解が成立しました。

結 果

公正証書遺言の無効確認の訴えは、かなりハードルが高いですが、材料次第で裁判所も十分主張に耳を傾けてくれます。
遺言について争うためには、そもそも争う余地があるか、立証可能性がどのくらいあるのかなどについて検討する必要があります。そして、これらの検討の精度は、訴訟で争った経験や判例についての知識などによって大きな差が生じてきます。
相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

被相続人の脳梗塞発症後、被相続人と同居していた相続人に有利な公正証書遺言が作成されている状況で、同遺言の無効を争い、最終的に依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解に至った事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:40代   続柄:孫(代襲相続人)

相談前

被相続人には複数人の子がいて、生前から各相続人に引き継がせる予定で土地が用意されており、依頼者の実家建物も被相続人名義の土地の上に建っている状況でした。
被相続人の死後、相手方となる相続人から公正証書遺言内容が開示され、それによれば、上記実家建物が建っている土地は相手方となる相続人に相続させることとなっていました。
この遺言によれば実家建物を収去しなければなくなるということで、依頼者は大変困っていました。

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被相続人の生前から紛争が生じていた兄弟間が共同相続人となっている事案で、遺留分減殺請求(当時)を行い解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:四男 他

相談前

兄弟8人が共同相続人となる事案で、被相続人の生前から、被相続人に対して行われた成年後見開始決定について争われるなど、紛争が生じている状況でした。
相続人のうちの1人が遺産を全て譲り受けるという遺言書を得ており、同遺言書の有効性の判断を含め、専門家の意見を求めているという状況でした。

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遺言書の有効性が問題となり、遺言書の効力を否定した内容で遺産分割調停が成立した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:二男

相談前

依頼者Xさんの母親Aが亡くなったため、その相続人である依頼者Xさん(二男)は、他の相続人である長男、長女との間で遺産分割に関する話合いを行っていました。
相続財産としては、不動産(土地・建物)や預貯金(数百万円)が主なものでした。
そのため、通常であれば、上記相続財産を、各自が3分の1ずつの割合で相続する権利があります。
ところが、遺産分割協議の中で、長男が、母親Aの遺言書が存在しているとして、上記財産のうち、ほとんどが自分に相続権があるとの主張をされたため、依頼者Xさんは、どのように対応したらよいかと悩み、ご相談に来られました。

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