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唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:40代   続柄:子

背 景

兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。

主 張

Xさんは、代償金を支払って、不動産を取得することを希望していましたが、代償金を低く抑えたいという意向を持っていました。

解決策

兄Yにも弁護士の代理人が就いたため、同代理人との間で、協議を積み重ねていきました。
当初は、高額な代償金を請求されていましたが、共同売却には一切応じないこと、Xさんが被相続人Aの看護をしてきたことを主張することによって、不動産の評価額を低く見積もり、結果,代償金の金額を抑えることができました。

結 果

本件のように、唯一の相続財産が不動産であり、かつ、売却ではなく居住を希望する事案は、分割方法の調整が困難となります。
このような場合は、協議が整わなかったときのデメリットを主張し、粘り強く交渉することが大事であると改めて痛感しました。
相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

遺産として居住中の不動産があり、30人以上の法定相続人を特定して、交渉し、各法定相続人から持分を取得して解決した事案。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Xさん、40代(長男)

相談前

父母共に亡くなっている状況で、不動産は父名義のまま、Xさんが居住しており、特に父母の相続についての手続を何もしていない状況でした。めぼしい遺産は不動産くらいでしたが、父母から聞かされていたところでは、直接面識のない相続人が多数いると思われるという状況でした。

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後見人として遺産分割を行った案件

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:子

相談前

私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。

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遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:弟

相談前

兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。

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相続人の一人が被相続人の預金から私的な出金を行っていた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長男

相談前

被相続人Aが亡くなって、その相続人であるXさん(長男)とYさん(長女)の2名が遺産相続をめぐって争いが生じていた状況で、Xさんがご相談に来られました。
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依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

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