兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。
唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:子
Xさんは、代償金を支払って、不動産を取得することを希望していましたが、代償金を低く抑えたいという意向を持っていました。
兄Yにも弁護士の代理人が就いたため、同代理人との間で、協議を積み重ねていきました。
当初は、高額な代償金を請求されていましたが、共同売却には一切応じないこと、Xさんが被相続人Aの看護をしてきたことを主張することによって、不動産の評価額を低く見積もり、結果,代償金の金額を抑えることができました。
本件のように、唯一の相続財産が不動産であり、かつ、売却ではなく居住を希望する事案は、分割方法の調整が困難となります。
このような場合は、協議が整わなかったときのデメリットを主張し、粘り強く交渉することが大事であると改めて痛感しました。
相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例
遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。
配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例
遺産分割配偶者居住権- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。
依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案
共有関係の解消特別受益遺産分割- 性別:女性
- 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代 続柄:配偶者,長女
相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。
特別寄与分を請求したところ、結果として依頼者が相続分全てを相続することとなった事例
特別寄与料遺産分割- 性別:男性
- 依頼者情報:Xさん、90代(兄弟)
被相続人(依頼者Xのご兄弟)が亡くなり、相続人はXさんともう一人のご兄弟(Y)の2名でした。相続財産は預貯金のみで、Yは、Xさんや被相続人とは疎遠な関係でした。XさんとXさんの子ら2名が、被相続人の看護や、死後の葬儀等の手続を全て行っていました。
不動産を他の相続人に取得してもらって、代償金を得るなどして解決した事案
使途不明金遺産分割遺産調査- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
妻と子らが相続人となる事案で、長男Yが相続手続の話を進めており、依頼者Xさんは遺産内容等も把握できていない状況でした。

