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依頼者に多額の特別受益があったが、代償金を獲得することに成功した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長女

背 景

父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)とAさんと同居していた母Y1及び長男Y2の3人でした。Xさんだけ、Aさんとは一緒に暮らしていないため、遺産の内容がよく分からず、更にY2から相続についてあきらめるよう言われていました。

主 張

Xさんとしては、遺産の内容を明らかにして欲しいし、相続できるものは相続したいとのご希望でした。

解決策

弁護士は、まず、Y2に遺産の内容を開示するよう要望しました。同時に独自に遺産の調査も開始しました。しばらくするとY2にも弁護士が就き、とうとう観念して遺産の内容を開示しました。しかし、金融資産がほとんどなく、不動産は農地と山林で価値がほとんどないような状況でした。更に、相手方弁護士からは、Xさんは生前に多額の贈与金を受領しているとの指摘がなされました。生前贈与については、Xさんも認めておりました。Xさんがこれ以上何らかの遺産を相続することが難しい状況でしたが、粘り強く交渉した結果、遺産をY2さんが相続する代わりにXさんが代償金200万円を獲得するとの分割協議が成立しました。

結 果

被相続人と離れて暮らしている相続人が、遺産の内容がわからず途方に暮れている事案は度々あります。そのような事案でお困りの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

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特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。

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