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義理の姪が特別縁故者に対する相続財産分与の申立をして、残余財産のうち約2分の1の分与が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Xさん、50代(義理の姪)

相談前

義理の叔父(被相続人)が亡くなり、相続人は誰もいませんでしたが、依頼者であるXさんは、被相続人の義理の姪であり、生前から被相続人の面倒をよく見ていました。被相続人は、不動産をXさんに遺贈する旨の遺言書を作成していたのですが、金融財産やその他の財産に関する遺言書は作成されていませんでした。Xさんは、他の弁護士に相続財産清算人の申立等を依頼していたのですが、事件が進まないため当該弁護士との契約を解除して、川崎ひかり法律事務所に相談を申し込みました。

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特別縁故者に対する相続財産分与の申立により、残余財産全部の分与が認められた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:70代   続柄:被相続人との関係は従姉妹

相談前

依頼人のXさん(従姉妹)は、被相続人Aの成年後見人から、被相続人Aの所有していた動産類や不動産についての処理や葬儀費用の立替払を求められており、Xさんはこれに応じてきましたが、その後の立替費用の請求方法等を知りたいと考えて相談されました。

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