多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案 | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:90代   続柄:配偶者

相談前

Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。

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遠隔地に住む相続人16人の事案で、無事に不動産を換価し解決できた事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

相談前

自分以外は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる事案で、かつ、相続人の中には既に亡くなってしまっていて、甥姪が相続人になっている方もいらっしゃるという状況でした。
相続人が多数で、遠隔地に住んでいるとともに、相続人との間にこれまで交流が全くないことなどから、話が前に進んでいかない状況となっていました。

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