父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。
特別受益が争点となり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したが、不動産の共有関係の解消まで含めて裁判上の和解が成立した事例
共有関係の解消特別受益遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
遺留分減殺請求をされたが、減額の上、3年以上の分割支払いでの合意が成立した事例
遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長女
母Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のXさん(長女)が相続しました。
相続人のYさん(二女)が遺留分減殺請求をしてきたので、ご相談にいらっしゃいました。
遺産に不動産がある場合に遺留分侵害額の請求をして金銭解決した事案
遺留分- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:被相続人の子
幼い頃に離ればなれになって長年連絡をとっていなかった父親が亡くなり、父親の遺産が遺言により、全て第三者に遺贈されてしまっていることが判明した状況でした。

