脳の後遺障害 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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脳の後遺障害

脳の障害に代表される高次脳機能障害の具体的な症状は、交通事故などで脳が損傷することによって引き起こされる認知障害人格変化などを意味します。目に見える障害ではないということがポイントで、他人から見ると、物忘れが多くなった、怒りっぽい性格になった、無表情になった、他人のことを気遣うことができなくなった、などの変化が見られます。社会復帰に困難を伴うことも少なくありません。

★高次脳機能障害の認定の3つのポイント
1 CTやMRIで脳挫傷など脳損傷に関する診断を受けていること
2 一定時間(1週間程度)の意識障害があること
3 神経心理学テスト(いわゆる知能テスト)による能力の低下が認められること

*なお、以上の3つの要素が全て揃ってないと絶対に等級が獲得できないというわけでもありません。

 

高次脳機能障害と認定された方とお話してみると、コミュニケーションは比較的スムーズにとれることも多いため、その方が高次脳機能障害だとわからないことも珍しくありません。1級や2級レベルの高次脳機能障害でないと、おそらく初対面の人がちょっと話しただけでは高次脳機能障害だとわかるのは難しいと思います。
交通事故にあった本人が高次脳機能障害だと自覚するのが難しいため、近親者など周囲の方が本人の性格の変化に気づいたら高次脳機能障害を疑ってお早めに相談することが重要です。

①交通事故によって脳を損傷した場合には、まずは高次脳機能障害を疑うこと
②本人の性格の変化などに気づいた周囲の人が専門家に相談すること
③高次脳機能障害の後遺障害等級を獲得した経験のある専門家(当事務所)にご相談することを強くお勧めします。
高次脳機能障害の等級認定(参考)

別表第一 

1級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの

等級 後遺障害
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

別表第二

3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し,経緯な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当程度に制限されるもの

賠償金増額できなければ、報酬は一切頂きません。

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