腰部の後遺障害 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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腰部の後遺障害

1 脊髄(腰髄)損傷

交通事故などで首、胸、腰に強い衝撃を受けると、脊髄が損傷し、脊髄損傷となることがあります。
首(頚髄)を損傷すれば、首から下の四肢の機能が障害ないし失われてしまい、胸(胸髄)を損傷すれば胸から下の臓器・体感・下肢の機能が障害ないし失われてしまいます。そして腰(腰髄)を損傷すれば腰から下の主に下肢の機能が障害ないし失われてしまいます。
脊髄の全体が損傷されれば完全麻痺となり、損傷部位より下の機能か完全に麻痺してしまいます。運動機能、感覚機能だけでなく自律神経系も同時に損傷するため、体温調整や代謝機能も困難となってしまいます。これに対して、脊髄の一部が損傷された場合、不全麻痺となり、麻痺としびれが生じ、運動機能に障害が生じます。また各種の知覚障害が生じることもあります。
脊髄損傷による障害について、等級は麻痺の範囲及び程度、並びに介護の要否、程度に応じて認定されます。

麻痺の範囲について
1 四肢麻痺(ししまひ)とは? 両側の四肢に生じる麻痺
2 片麻痺(へんまひ)とは? 片方の上肢と下肢に生じる麻痺
3 対麻痺(ついまひ)とは? 両下肢又は両上肢に生じる麻痺
4 単麻痺(たんまひ)とは? 上司又は下肢のひとつにのみ生じる麻痺
麻痺の程度
1 強度の麻痺
運動性・支持性:ほとんど喪失
基本動作はできない
(上肢の場合)
三大関節と五手指、いずれの関節も自動運動で稼働できない、又はこれに近い状態。
随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動することができない
(下肢の場合)
三大関節、いずれの関節も自動運動で稼働できない、又はこれに近い状態。
随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど喪失している状態
2 中等度の麻痺
運動性・支持性:相当程度喪失
基本動作はかなりの制限がある
(上肢の場合)
障害を残した一上肢では、仕事に必要な軽量のもの(500g)を持ち上げることができない
障害を残した一上肢では文字を書くことができない
(下肢の場合)
障害を残した一下肢のために杖又は硬性装具なしには階段を上ることができない
障害を残した両下肢のために、杖又は硬性装具なしには歩行が困難
3 軽度
運動性・支持性:多少喪失
基本動作は動作の際の巧緻性と速度が相当程度損なわれている
(上肢の場合)
障害を残した一上肢では文字を書くことに困難が伴う
(下肢の場合)
日常生活は概ね独歩だが、
・障害を残した一下肢のため、不安定で転倒しやすく、速度も遅い
・障害を残した両下肢のため、杖又は硬性装具なしには階段を上ることができない
等級認定基準
後遺障害等級 後遺障害の内容 慰謝料(裁判基準) 労働能力喪失率
1級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
具体的には…
(1)高度の四肢麻痺が認められるもの
(2)高度の対麻痺が認められるもの
(3)中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
(4)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2800万円 100%
2級1号 神経系統の機能または精神に著し障害を残し、随時介護を要するもの
具体的には…
(1)中等度の四肢麻痺が認められるもの
(2)軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
(3)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
2370万円 100%
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
具体的には…
(1)軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
(2)中等度の対麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
1990万円 100%
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
具体的には…
(1)軽度の対麻痺が認められるもの
(2)一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
1400万円 79%
7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
具体的には…
下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
1000万円 56%
9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
具体的には…
下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
690万円 35%
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
具体的には…
(1)運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
(2)運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
290万円 14%

等級認定にあたっては、医師の診断名だけでなく、麻痺の程度や範囲、介護の要否等も考慮されます。そしてこれを判断するにあたっては日常生活動作の能力や程度、その生活状況等をしっかりと立証していくことが大切になります。そのためにも、交通事故事件に詳しい川崎ひかり法律事務所に相談することをおすすめします。

2 腰椎捻挫後の後遺障害

交通事故により、腰椎捻挫と診断され、腰部に疼痛(トウツウ *ずきずきとうずくように痛むこと)や異常感覚が生じることがあります。その場合は、局部の神経系統に障害(末梢神経障害)が残ったとして、次の表記載の通りの後遺障害等級が認定される可能性があります。

後遺障害等級 後遺障害の内容 慰謝料(裁判基準) 労働能力喪失率
12級12号 局部に頑固な神経症状を残すもの
具体的には…
通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの
290万円 14%
14級9号 局部に神経症状を残すもの
具体的には…
通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの
110万円 5%
14級9号 局部に神経症状を残すもの
具体的には…
疼痛以外の異常感覚(蟻走感(ギソウカン *蟻が肌の上をはっているようなムズムズする感覚)、感覚脱失等)が発現された場合は、その範囲が広いもの
110万円 5%

疼痛の場合は、常に痛むか?また、強く痛むか?が後遺障害等級のポイントになってきます。よくある事例として、「寒くなると腰が痛み出す。」「天気が悪いと腰が痛くなる。」といった場合では、常に腰が痛むわけではないので、後遺障害等級非該当にな
る可能性が高くなります。川崎ひかり法律事務所では、被害者の具体的な症状に則って、適切な賠償金を獲得するようサポートいたしますので、是非、お早めにご相談ください。

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