遷延性意識障害(植物状態) | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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遷延性意識障害(植物状態)

1 遷延性意識障害の定義

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは,俗に言う植物状態のことをいいますが,

  • 自分で移動ができない場合
  • 自分で摂食ができない場合
  • 糞尿の失禁状態がある場合
  • 意味が分かる言動ができない場合
  • 物を目で追うことはできるが,認識ができない場合
  • 簡単な指示には従うことができるものの,それ以上の意思疎通ができない場合

という項目に該当する状態が,3ヵ月以上継続している場合に診断されます(日本脳神経外科学会の定義参照)。

2 遷延性意識障害となった場合の損害賠償請求

(1)成年後見人の選任申立てが必要

遷延性意識障害の状態となった被害者の方は,上記のとおり自分で意思表示をすることができない状態ですので,家庭裁判所から被害者に代わって法的な手続を行う者として成年後見人を選任してもらう必要があります(ただし,被害者が未成年者で親権者がいるような場合には,親権者が法定代理人として様々な法的手続を行うことができることから後見人の選任は不要となります。)。

当事務所では家庭裁判所への成年後見人の選任申立についてのご相談ご対応もさせていただいております。

(2)遍延性意識障害の場合の後遺障害等級

遷延性意識障害の診断を受けた場合,一般的には,常に介護を要することになりますので,後遺障害等級1級と認定されることになります。

この場合,自賠責保険からは4000万円が支払われ,逸失利益については労働能力喪失率を100%として算出されます。

(3)問題点

遷延性意識障害と診断された方については,常に介護を要することになりますので,損害賠償額の総額は,死亡の場合と比較しても極めて高額となります。そのため,保険会社からも各損害項目について,争われることが想定されます

特に,将来介護費や逸失利益の算出については,要介護期間や具体的介護内容などによって日額の介護費用の金額に差異が生じる可能性があることや,労働能力喪失期間や余命期間についても争われることが想定されます。

いずれにしても,遷延性意識障害の場合の損害賠償請求については,損害賠償額の算出の方法も複雑ですし,損害額も極めて多額となりますので,交通事故に詳しい川崎ひかり法律事務所に相談依頼することをおすすめ致します。

賠償金増額できなければ、報酬は一切頂きません。

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