鼻の後遺障害 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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鼻の後遺障害

鼻の後遺障害は、大きく分けて、①嗅覚減退②嗅覚脱失③鼻の欠損(鼻呼吸困難も含む)に分けられます。

鼻に関する後遺症ついて適正な判断を受けるためには、問題となる後遺障害に応じた専門的な検査が必須です。必要な検査をした上で後遺障害診断書に結果を記載しなければ、仮に鼻の後遺障害が残っていたとしても、適切な後遺障害の判断がなされません。ですので、鼻に関する後遺症については、必ず交通事故に詳しい弁護士にご相談することをお勧めします。以下、①から④について、ポイントを説明します。

1 嗅覚減退

嗅覚減退とは、嗅覚機能が減少した状態をいいます。

(1) 必要な検査

T&Tオルファクトメーターによる検査が必要です。

(2) T&Tオルファクトメーターによる検査とは?

5種類のにおいを8段階の濃度に設定した上で、嗅覚を計測する検査です。

(3) 嗅覚減退に関する等級

嗅覚減退に関して認定されうる後遺障害等級は、14級になります。

2 嗅覚脱失

嗅覚の脱失とは、嗅覚機能が完全になくなった状態をいいます。

(1) 必要な検査

T&Tオルファクトメーターによる検査が必要です。

(2) T&Tオルファクトメーターによる検査とは?

上記1「嗅覚減退」に記載したのと同様です。

(3) 嗅覚脱失に関する等級

嗅覚脱失に関して認定されうる後遺障害等級は、12級になります。

3 鼻の欠損

鼻が欠損し、かつ、鼻呼吸困難 or 嗅覚脱失を伴うものについて認定されうる後遺障害等級は、9級になります。

なお、鼻が欠損したものの、鼻の機能障害がないものでも、外貌醜状の後遺障害等級認定を受けられる可能性が高いでしょう。

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