手・指の後遺障害 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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手・指の後遺障害

交通事故による怪我のなかには、関節が曲がらなくなり、交通事故以前よりも関節が動く範囲が限定的な状態(関節に「可動域制限」が残った状態と表現されます)になってしまうこともあります。
このような関節の「可動域制限」が残った場合のほか、人工関節・人工骨頭など一部の人工物を用いざるを得なくなった場合には、「関節機能障害」として後遺障害の等級認定が得られる可能性があります。

1.上肢の後遺障害の分類

上肢(手指含む)の後遺障害は、以下のように分類できます。

(1)上肢の後遺障害
・上肢の欠損障害

交通事故により、腕の全部または一部を失った場合です。
どれだけ失われたか、また、両腕か片腕かによって、認定される等級が異なってきます。

・上肢(肩・肘・手)の機能障害

肩や肘などが動く範囲が狭まったり、動かなくなったりといった、関節の機能に障害が生じる場合です。人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合も含みます。

・上肢の変形障害

骨がくっつくべきところがくっつかないために、偽関節(骨折部がゆ合せず、またゆ合過程も停止した状態)が生じたり、長管骨の部分が変形して治癒してしまったりという場合の後遺障害です。

・上肢の動揺関節

関節の安定性が損なわれ、異常な関節運動が生じるため、硬性補装具を必要とする場合や習慣性脱臼となってしまった場合の後遺障害です。

(2)手指の後遺障害等級
・手指の欠損障害

交通事故により、手の指の全部または一部を失った場合です。

・手指の機能障害

手の指が動く範囲(可動域)が制限されてしまったり、感覚がなくなってしまったりという場合の後遺障害です。

2.上肢の障害の後遺障害認定基準

上肢機能障害に関して、認定基準は、以下のように分類されています。
(事例の多いものとして上肢(肩・肘・手)についてのみ以下記載します。)

【上肢の欠損障害】
等級 障害の程度
1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
【上肢の関節機能障害】
等級 障害の程度
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
【上肢の変形障害】
等級 障害の程度
7級9号 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
【上肢の動揺関節】
等級 障害の程度
10級 常に硬性補装具を必要とするもの 「著しい機能障害」に準じる
12級 時々硬性補装具を必要とするもの 「機能障害」に準じる
12級 習慣性脱臼 「機能障害」に準じる

3.上肢機能障害の賠償額及び労働能力喪失率について

上肢機能障害として設定されている等級に対応した後遺障害の慰謝料及び労働能力喪失率について、裁判所基準は以下のとおりです。

等級 慰謝料額 労働能力喪失率
1級 2800万円 100%
2級 2370万円 100%
4級 1670万円 92%
5級 1400万円 79%
6級 1180万円 67%
8級 830万円 45%
10級 550万円 27%
12級 290万円 14%

4.まとめ

上肢(肩・肘・手・指)の後遺障害としては、関節の可動域制限が問題となることも多いです。どの関節のどの動きがどれだけ制限されていれば損害賠償額が増えることになるのか、関節可動域の測定はどのようにしてもらうべきなのかなど、詳細について早めに弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

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