自賠責保険において,被害者と労災とどちらが優先されるか【平成30年9月27日最高裁判例紹介】 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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自賠責保険において,被害者と労災とどちらが優先されるか【平成30年9月27日最高裁判例紹介】

1 労働者災害補償保険(労災)について 交通事故の被害が,労働者が,業務上・通勤上受けた負傷・疾病・障害又は死亡の場合には,労働者災害補償保険法により,労災給付がなされます。業務上・通勤上,交通事故の被害に遭われた方は,まずは,労災の申請をしましょう。 2 自動車損害賠償責任保険(自賠責)について しかし,労災で支払われる金額は,実損ではなく,法律で一定金額と定められています。そのため,労災だけでは,損害の全てが賄われず...

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