顔の後遺障害 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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顔の後遺障害

1 顔の後遺障害で認められる主な等級

顔の後遺障害で認められる主な等級は以下のとおりです。

顔の後遺障害で認められる主な等級

 

後遺障害等級 後遺障害の内容 慰謝料 労働能力喪失率
12級14号 外貌に醜状を残すもの 290万円 14%
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 690万円 35%
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 1000万円 56%

※慰謝料等は裁判所基準(赤い本基準)です。
各等級の具体的な内容は以下のとおりです。
 

☆12級14号
・頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
・顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3㎝以上の線状痕
・頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕
☆9級16号
・顔面部に残った長さ5㎝以上の線状痕
☆7級12号
・頭部に残った手の平大(指の部分は含まない)以上の瘢痕(はんこん※2)または頭蓋骨の手の平大以上の欠損
・顔面部に残った鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
・頚部に残った手の平大以上の瘢痕

旧後遺障害等級表では、男女で区別され、女性の場合、より重い等級となっていました。しかし、これは男女平等に反するという地裁判決が出たことから、改訂され、現在は男女の区別なく、等級が認定されるようになりました。

2 慰謝料

慰謝料については特に問題点はありません。
但し、顔の後遺障害の場合は、逸失利益の算定が困難又は不可能として、慰謝料において斟酌されることがあります。

3 逸失利益

逸失利益は往々にして問題になります。顔の後遺障害は、肉体的な労働能力に直ちに影響を与えるものではないからです。
しかし、顔の後遺障害だからといって、諦めてはいけません。被害者の職種・職業・年齢・性別等によっては、経済的な不利益は生じますから、顔の後遺障害の場合に一律に逸失利益が認められないわけではありません。実際、顔の後遺障害においても、逸失利益を認められる判例は多数あります。
様々な事情を斟酌しても、なお、後遺障害が認められない場合には、慰謝料で斟酌されることも多いです。
諦めずに、金額アップを目指しましょう。

賠償金増額できなければ、報酬は一切頂きません。

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