首の後遺障害 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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首の後遺障害

後続車の追突等により首(頸椎)には大きな衝撃が掛かります。そして、この外的な要因を契機として、交通事故の被害者は「頸部挫傷」、「頸椎捻挫」(いわゆる「むち打ち症」)等の傷害を負うことが多いです。
被害者の中には、この傷害が原因になって、頭痛や吐き気、腕や足のしびれを感じるようになる方もいて、数か月の通院を余儀なくされる方もいます。そして、適切な通院をしたにもかかわらず、痛みやしびれが残存してしまう方もいるのです。
そのため、事故後はすぐに病院に行き、精密な検査をするべきです。そして、その結果、頸部挫傷等の診断を受けた場合は、定期的に通院を継続して完治を目指しましょう。

ポイント1
・事故後すぐに病院に行く
    • 事故から数週間して初めて病院に行った場合に、交通事故と傷害との因果関係が争われるリスクがあります。ある保険会社は、事故から2週間後に病院に行ったというケースで因果関係を争ってきたこともありました。
  • ・定期的かつ適切な頻度(最低でも週1回)で通院を継続する
    • むち打ち症の場合,本人は辛い痛みを感じていても,客観的には異常がないとされる場合もあるため,たまにしか病院に行っていないと,本当に治療が必要なのかが争われる場合もあります。
      また、むち打ち症で長期の通院となった場合は、通院慰謝料の算定の際、実際に通院した日数の3倍程度までしか通院期間と認められない場合もありますので注意が必要です。お忙しくても何とか時間を見つけて通院しましょう。
  • ・整骨院や鍼灸には医師の指示を仰いでから行く
    • 首の痛みや手足のしびれを緩和するために、自己判断で整骨院等に行かれる方もいます。しかし、整骨院等の施術費用は当然には相手方に請求できません。症状により有効かつ相当な場合にのみ認められますので、まずは医師に相談しましょう。
  • しっかり通院・治療をしたのですが,不幸にも完治せず,痛みやしびれが残る場合があります。これが首(頸椎)の主な後遺障害にあたります。そして,後遺障害に該当すれば,下の表のように,認定された後遺障害等級に従って,後遺障害慰謝料や逸失利益を相手方に請求することが可能になります。しかしながら,頸椎捻挫等の後遺障害は等級認定がされにくいと言われていますので,事故後,できるだけお早めに弊所までご相談下さい。

    頸椎捻挫等の場合で認められる主な等級認定の例
    後遺障害等級 後遺障害の内容 慰謝料 労働能力喪失率
    14級9号 局部に神経症状を残すもの 110万円 5%
    12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 290万円 14%

    ※慰謝料等は裁判所基準(赤い本基準)です。
    ※脊髄症状の場合は、「腰部の後遺障害」の「1 脊髄(腰髄)損傷」をご覧ください。

    ポイント2
    ・通院中は画像撮影や必要な検査を行いましょう。
    • 痛みやしびれという自覚症状は、他人が外から見ても分かりません。後遺障害と認定されるためには、痛みやしびれという自覚症状があることを相手方に主張・立証しなければなりません。そのためにも、医師の指示に従い、MRIを撮影したり、必要な検査を行い、客観的な証拠を残しておきましょう。
  • ・後遺障害認定においては様々な要素が検討されます。
    • 後遺障害と認定されるためには、主に客観的な要素が重視されます。例えば、事故状況や車の損傷状況、治療の経過、画像所見等です。
      そして、首の後遺障害の中で多いとされている「14級9号」と認定されるポイントになるのは、
      事故当初から症状固定まで一貫して障害を訴えていること、
      将来においても回復困難であること、
      ③その障害が常にあること
      です。
      これに加えて、明らかな画像所見がある場合には「12級13号」に認定される可能性もあります。

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