眼の後遺障害 | 川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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眼の後遺障害

目の後遺障害は、眼球障害とまぶたの障害の2つがあります。さらに、眼球障害には、視力障害、調整機能障害、運動障害・複視、視野障害があり、まぶたの障害には、欠損障害と運動障害があります。

⑴ 視力障害とは

視力は、原則として、万国式試視力表(視力検査でよく用いられる,アルファベットのCのような形をしているものの向きを答えさせるもの)によって判断します。後遺障害等級表の視力は、矯正された視力を指すためよって,メガネやコンタクトレンズ、眼内レンズなどを使用してもなお視力の低下が認められる場合、後遺障害として認定されることになります。

⑵ 調整機能障害とは

調節機能とは、ピントを合わせる機能のことです。目は、近くを見るときは「水晶体」と呼ばれる部分を厚くし、遠くのものを見るときは「水晶体」を薄くして、ピントの調節をしています。この調整機能が低下してしまうと、ピントがずれてしまうことになります。交通事故により水晶体が傷ついてしまい,調整機能が低下した場合には、後遺障害として認められる可能性があります。
この調整機能障害については、事故と調整機能障害との因果関係について争われることが多いため、いつその症状が分かったのか、事故から時間が経ちすぎていないかといったことに注意していく必要があります。
なお、眼の調整力は、眼調節機能測定装置を使って測りますが、眼の調節機能は年齢とともに失われますので、55歳以上の方の場合、調整力を失っていたとしても、後遺障害として認定されない可能性があります。

⑶ 運動障害・複視とは

眼球の運動は、各眼3対、すなわち6つの外眼筋の作用によって行われています。
この6つの筋は、一定の緊張を保って眼球を正常な位置に保たせているので、そのうちの1個あるいは数個が麻痺した場合は、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し(麻痺性斜視)、眼球の運動が制限されることになります。
その結果、視野が狭くなったり、複視(ものが二重に見える状態)の症状が生じたりします。

⑷ 視野障害とは

目の前の1点を見つめたときに同時に見える外界の広さを「視野」といいます。視野障害の種類には、「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」があります。
「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半分又は左半分が欠損するものをいいます。
「視野狭窄」とは、視野が狭くなることをいいます。
「視野変状」とは、半盲症・視野狭窄のほか、視野欠損や暗転をいいます。

⑸ まぶたの欠損障害とは

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいい、「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。

⑹ まぶたの運動障害とは

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うものまたは閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。

以上のように、目の後遺障害は多岐にわたる上、後遺障害に該当するか認定が困難なものが多々あります。
交通事故案件を得意とする当事務所が、担当医師との相談等により、お客様の後遺障害の状況を把握した上で、適切な認定を受けることができるようにサポートいたします。

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