相続でもめないための生前対策(終活・遺言書作成)を教えてください。 | 川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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相続でもめないための生前対策(終活・遺言書作成)を教えてください。

1 遺言書を作っておく意味

(1)遺言書の有無の重要性

どなたかが亡くなったときに相続が開始しますが、その際に権利義務が誰にどのように承継されるかは、遺言書があるかどうかによって変わってきます。
遺言書がある場合には、原則として遺言の内容どおりに権利義務が承継されます(ただし、遺留分による制限はあります。)。

詳しくは遺留分を請求したいをご覧ください。
詳しくは遺留分侵害額請求をご覧ください。

一方遺言書がない場合は、法律で定められた人(法定相続人)が権利義務を承継します。
また、誰がどのような割合で権利義務を承継するのかの原則的な割合も法律に定められています(法定相続分)。
 

(2)遺言書を作成しておかないと不都合なケース

例えば以下のような子供がいない夫婦のケースでは、遺言書がないと残された配偶者が大変な思いをすることになります。
夫名義の土地建物に妻と二人で住んでいるという状況を想定します。
夫婦の間には子はおらず、夫の両親は既に他界していて、夫には兄弟がいるとします。
このような状況で、遺言書がないまま夫が亡くなってしまうと、妻と、夫の兄弟が夫名義だった土地建物を相続することになります(法定相続分は妻が4分の3、兄弟が合わせて4分の1)。
兄弟の相続分は割合としては大きくはありませんが、兄弟の数が多かったりすると、多数の人に連絡を取って遺産分割協議を行わなければならなくなります。
夫の兄弟と交流があればまだいいかもしれませんが、必ずしもそのような交流がある場合ばかりではなく、全く付き合いがない関係性で、協議を行っていくというのは比較的大変です。
このような場合、予め夫が「不動産は妻に相続させる」などの遺言書を作成していれば、このような苦労をすることが回避できます。
 

2 遺言書の種類

遺言は、満15歳に達した人で一定の判断能力(遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足る意思能力)を有している人であれば、誰でも作成することができます。
遺言の方式としては、大きく分けて「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。
多くの場合選択するのは、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかと思われます。
 

(1)自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、作成は比較的簡便に行うことができ、費用も安くすみますが、紛失・発見されないリスクがあったり、破棄・変造されるリスクがあったりします(なお、令和2年7月から、法務局が遺言書の原本を保管してくれるという遺言書保管制度が始まりました。)。
また、方式を間違ってしまい、無効になってしまうリスクもあります。
 

(2)公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、公証役場で作成するもので、作成に多少手間と費用がかかりますが、公証人が作成に関与するために比較的無効になりにくいというメリットがあります。
状況に合わせて、どのような方式で遺言書を作成するかも弁護士にご相談いただければと思います。
 

3 ご相談・ご依頼は当事務所まで

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