被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:妹

背 景

兄のAさんが亡くなった後、Aさんと同居していた依頼者宛に消費者金融から督促状が届き、どうしたらよいかという相談を受けました。

主 張

自分もお金がないので、相続放棄をしたいというご希望でした。

解決策

当初、相続放棄を検討しましたが、引き直し計算の結果、300万円程度の過払い金があることが判明しました。また、弁護士にて相続人調査を行ったところ、相続人はXさんの外、姉のBさん、代襲相続人(甥・姪)のCさん、Dさん、Eさんの5名であることが判明しました。そこで、弁護士は、Xさん以外の相続人に上記状況とXさんが生活に困窮していることを説明し、代償金なしで相続分の譲渡を提案したところ、Eさんを除き、相続分の譲渡を得ることに成功しました。そこで、Eさん以外から相続分の譲渡を受けたこと(相続分9分の8)を前提に、過払金返還請求訴訟を提起し、ほぼ満額を回収することに成功しました。

結 果

本件のように、遺産がないと思われる事案でも、調査によって遺産が判明することがあります。親族関係が良好であったこともあり、スムーズに相続分の譲渡を得ることができ、依頼者の方の老後資金を確保するお手伝いが出来ました。安易に相続放棄することなく、まずは相続財産があるかの調査も含めて、ぜひ一度、弊所にご相談下さい。

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  • 依頼者情報:年代:50代   長女・二男

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  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長男

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:50代 続柄:長男

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:夫

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被相続人Aは、生前、消費者金融から数十万円の借入れをしていましたが、当時、Xさんはそのような借入れの事実を知りませんでした。
その後、Xさんは、自宅の固定電話に、上記金融機関から連絡があったことで、被相続人Aが借入れを行っていたことを知りました。
そして、Xさんは、金融機関から「相続したのであれば、債務を支払ってほしい。」と言われましたが、返済資力にも乏しく、対応に苦慮してしまったため、当事務所にご相談に来られました。

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