被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:妹

背 景

兄のAさんが亡くなった後、Aさんと同居していた依頼者宛に消費者金融から督促状が届き、どうしたらよいかという相談を受けました。

主 張

自分もお金がないので、相続放棄をしたいというご希望でした。

解決策

当初、相続放棄を検討しましたが、引き直し計算の結果、300万円程度の過払い金があることが判明しました。また、弁護士にて相続人調査を行ったところ、相続人はXさんの外、姉のBさん、代襲相続人(甥・姪)のCさん、Dさん、Eさんの5名であることが判明しました。そこで、弁護士は、Xさん以外の相続人に上記状況とXさんが生活に困窮していることを説明し、代償金なしで相続分の譲渡を提案したところ、Eさんを除き、相続分の譲渡を得ることに成功しました。そこで、Eさん以外から相続分の譲渡を受けたこと(相続分9分の8)を前提に、過払金返還請求訴訟を提起し、ほぼ満額を回収することに成功しました。

結 果

本件のように、遺産がないと思われる事案でも、調査によって遺産が判明することがあります。親族関係が良好であったこともあり、スムーズに相続分の譲渡を得ることができ、依頼者の方の老後資金を確保するお手伝いが出来ました。安易に相続放棄することなく、まずは相続財産があるかの調査も含めて、ぜひ一度、弊所にご相談下さい。

その他の解決事例

相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

被相続人A(父)の相続が発生しました。相続人は,依頼者(Xさん)と弟のYさんの2人です。相続財産は,不動産のみであるところ,Yさんが銀行からお金を借り,その債務を被担保債務とする抵当権が設定されていました。

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遺言書の有効性が問題となり、遺言書の効力を否定した内容で遺産分割調停が成立した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:二男

相談前

依頼者Xさんの母親Aが亡くなったため、その相続人である依頼者Xさん(二男)は、他の相続人である長男、長女との間で遺産分割に関する話合いを行っていました。
相続財産としては、不動産(土地・建物)や預貯金(数百万円)が主なものでした。
そのため、通常であれば、上記相続財産を、各自が3分の1ずつの割合で相続する権利があります。
ところが、遺産分割協議の中で、長男が、母親Aの遺言書が存在しているとして、上記財産のうち、ほとんどが自分に相続権があるとの主張をされたため、依頼者Xさんは、どのように対応したらよいかと悩み、ご相談に来られました。

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不動産を他の相続人に取得してもらって、代償金を得るなどして解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

相談前

妻と子らが相続人となる事案で、長男Yが相続手続の話を進めており、依頼者Xさんは遺産内容等も把握できていない状況でした。

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折り合いの悪い兄弟が共同相続人となっている事案で、議論を整理しつつ解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:二男

相談前

兄弟二人の相続で、遺産分割協議が必要であるにもかかわらず、長男が遺産についての情報を独占しており、また独自の考えで一本的に物事を進めようとされるので、相談者は情報の開示を受けることができないまま相続税の申告書に捺印だけさせられてしまっていました。
情報もなく、また相手方とどのように話をしていけばいいか分からずお困りの状況でした。

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公正証書遺言の無効を争い、依頼者の意向を反映した形での訴訟上の和解の成立に至った事例。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長男、長女等

相談前

生前、被相続人Aは遺言を残さないと言っていたにもかかわらず、相続人のうちの一人に極端に有利な内容の公正証書遺言が作成されているという状況でした。
残りの相続人は、あまりにもおかしいのではないかと、上記相続人に対して修正を求めていましたが、話を聞いてもらえないでいました。

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