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遺留分減殺請求をされたが、減額の上、3年以上の分割支払いでの合意が成立した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長女

背 景

母Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のXさん(長女)が相続しました。
相続人のYさん(二女)が遺留分減殺請求をしてきたので、ご相談にいらっしゃいました。

主 張

遺留分減殺額の適正な評価及び遺産は不動産が主なので一括で支払えないためできる限り分割支払いでの解決を希望しておりました。

解決策

弁護士は、不動産の評価額や負債等も調査して交渉した結果、Yさんからの遺留分減殺額を減額することに成功しました。
また、遺産が主に不動産で流動資産に乏しく一括支払が厳しいこと、具体的な家計の収支の状況に基づき月々の分割払の上限金額が数万円になること等を粘り強く交渉した結果、3年以上の分割払いの合意が成立しました。

結 果

遺留分の事件は、様々な難しい問題が含まれていることが多く、中々、ご本人さまのみでの対応が難しい分野だと思われます。遺留分でお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

被相続人の生前から紛争が生じていた兄弟間が共同相続人となっている事案で、遺留分減殺請求(当時)を行い解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:四男 他

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兄弟8人が共同相続人となる事案で、被相続人の生前から、被相続人に対して行われた成年後見開始決定について争われるなど、紛争が生じている状況でした。
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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:60代   

相談前

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  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:長女

相談前

父Aさんが亡くなり、遺言書に基づき全財産を相続人のYさん(母)が相続しました。
相続人のXさん(長女)が遺留分減殺請求のご相談にいらっしゃいました。
相手方YさんからAさんがXさんに住宅購入時に貸し付けたお金をXさんが一切返済していないとして、実質的に贈与と評価できるので特別受益に該当するとの主張がなされておりました。

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遺留分侵害額請求を行い、約3か月で解決した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:子

相談前

被相続人Aさんの相続人はご依頼者のXさんのみという単独相続の事案でした。
しかし、Aさんが、第三者であるYさんに遺産をすべて遺贈する内容の公正証書遺言が作成されていました。
Xさんも当初は、遺産は貰えないと言っていたそうですが、その後は考えが変わったようで、話がこじれてきたということもあってご相談にいらっしゃいました。

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遺産に不動産がある場合に遺留分侵害額の請求をして金銭解決した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:60代   続柄:被相続人の子

相談前

幼い頃に離ればなれになって長年連絡をとっていなかった父親が亡くなり、父親の遺産が遺言により、全て第三者に遺贈されてしまっていることが判明した状況でした。

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