兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。
遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:弟
ご依頼者の方はとにかく煩わしい手続きから解放され、早期に遺産分割手続を完了して欲しいとご要望されていました。
本件では、遺産は不動産と預貯金だけでした。
お亡くなりになった相続人の方にはお子様が2人いらっしゃいましたので、受任後、速やかに新しく相続人になられた方々にご連絡の上、遺産分割協議を継続し、速やかに遺産分割協議書を取り交わすことができました。
その後、同協議書に基づき、相続登記や預貯金の払戻しも含めて手続きを進めていき、ご依頼を受けてから約3か月で無事に解決することが出来ました。
遺産分割協議中に相続人の方がお亡くなりなることもあります。
本件のように数次相続が発生した場合、当初の遺産分割協議については相続人が増えることになる場合が多く、手続が煩雑になります。
また、遺産分割協議書の書き方にも工夫が必要になります。
弊所にご依頼頂ければ、迅速かつ的確に遺産分割を行うことが出来ます。相続についてお悩みの方は、是非、川崎ひかり法律事務所にご相談下さい。
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