兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。
遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:弟
ご依頼者の方はとにかく煩わしい手続きから解放され、早期に遺産分割手続を完了して欲しいとご要望されていました。
本件では、遺産は不動産と預貯金だけでした。
お亡くなりになった相続人の方にはお子様が2人いらっしゃいましたので、受任後、速やかに新しく相続人になられた方々にご連絡の上、遺産分割協議を継続し、速やかに遺産分割協議書を取り交わすことができました。
その後、同協議書に基づき、相続登記や預貯金の払戻しも含めて手続きを進めていき、ご依頼を受けてから約3か月で無事に解決することが出来ました。
遺産分割協議中に相続人の方がお亡くなりなることもあります。
本件のように数次相続が発生した場合、当初の遺産分割協議については相続人が増えることになる場合が多く、手続が煩雑になります。
また、遺産分割協議書の書き方にも工夫が必要になります。
弊所にご依頼頂ければ、迅速かつ的確に遺産分割を行うことが出来ます。相続についてお悩みの方は、是非、川崎ひかり法律事務所にご相談下さい。
その他の解決事例
後見人として遺産分割を行った案件
成年後見遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:子
私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。
配偶者居住権を主張した結果、自宅マンションを確保できた事例
遺産分割配偶者居住権
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:妻
夫Aが亡くなり、それまでA所有のマンションで、Aと同居していた妻Xさんからご相談を受けました。Aの遺産としては、上記マンション以外に、多少の預貯金が存在するのみでした。また、Aの相続人としては、Xさんのほかに、Xさん・A間の子Bと、AとAの前妻Cとの子であるD及びEの3名が存在しました。B~Eのいずれも、Xさん・A夫婦とは長年疎遠な状態でした(そのため、相続開始時点においては、そもそもB~Eの正確な連絡先すら分からない状態でした。)。
行方不明の相続人を探し出して遺産である不動産を換価分割した事例
遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
母Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)と行方不明の長男Yの2人でした。Aさんの遺産は不動産のみでした。
行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:被相続人の子
依頼者Xさんが父親Aから相続した居住不動産を売却して施設に移転しようとしていたところ、不動産が居所も連絡先もわからない他の相続人Yとの共有となっていたことから、不動産売却ができない状況でした。
多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案
不在者財産管理人成年後見相続人多数遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:90代 続柄:配偶者
Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。