母Aさんが亡くなり、兄Bさん、姉Cさん、弟Dさんが相続することになりましたが、Aさん名義の不動産にCさんとDさんが住んでいたために、Bさんから、CさんとDさんが不動産から立ち退き、全員で不動産の売却手続を進めることを提案されました。
CさんとDさんは他に住む場所がなかったため、Bさんの要求を拒否していたところ、Bさんが弁護士を立てて、立ち退きを要求してきました。そこで、分割方法を含む相続の進め方全般について悩み、CさんとDさんが相談にいらっしゃいました。
兄妹相続において、自宅を守りつつ、遺産分割協議を成立させた案件

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 長女・二男
CさんとDさんとしては、不動産に住み続けることを希望していました。
弁護士は、まず、相手方の弁護士と交渉し、立ち退き以外の方法で解決できないか打診したところ、Bさんの相続分に相当する額の支払いをしてくれるのであれば、考えるとの回答がありました。
そこで、複数の不動産業者と連携し、適正な不動産の価額を割り出し、その3分の1に相当する額を支払うとBさんに申し伝えたところ、納得いただくことができました。
本件のように、被相続人名義の不動産に相続人が住んでいる場合、立ち退きを要求されることがあります。
もっとも、交渉次第では、その不動産に住み続けることもできますので、相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
父が亡くなり、相続人の兄との協議ができなかったので、遺産分割調停を経て、依頼者主張の分割案で遺産分割の審判が下された事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:二男
父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(二男)と兄のY(長男)さんでした。
しかし、XさんとYさんは、折り合いが悪く、連絡がとれない状況でした。
相続後に共有状態となってしまった不動産を共有物分割請求訴訟により共有状態を解消させた事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:二男・三男
父Aさんが亡くなり,長男Yさん・二男X1さん・三男X2さんが土地を相続することになりましたが,遺産分割協議がまとまらず,やむなく法定相続分に従って共有状態とすることになりました。
しかし,Yさんは従前からその土地上に建物を所有していたために,地代を支払わないまま土地の利用を続け,その状況を解消するため,X1さんとX2さんがご相談にいらっしゃいました。
被相続人に過払金があり、複数の相続人から相続分の譲渡を受けて、過払金返還請求訴訟を提起し、大部分を回収した事例。

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:妹
兄のAさんが亡くなった後、Aさんと同居していた依頼者宛に消費者金融から督促状が届き、どうしたらよいかという相談を受けました。
相続財産である不動産に,相手方を債務者とする抵当権が設定されていたが,不動産を共同で売却することとし,依頼者は抵当権の負担を受けない金額を取得した事例。

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長女
被相続人A(父)の相続が発生しました。相続人は,依頼者(Xさん)と弟のYさんの2人です。相続財産は,不動産のみであるところ,Yさんが銀行からお金を借り,その債務を被担保債務とする抵当権が設定されていました。
遺産の中に相続人以外の人と共有になっている不動産が複数あり、かつ、相続人の中に協議に何ら応答しない人がいる状況で、最終的に不動産を任意売却して解決した事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:60代 続柄:長男
タイトルに記載したとおりの状況で、依頼者Xさんは相続手続をどのように進めてよいか分からず、手続が進んでいない状況でした。