母Aさんが亡くなり、兄Bさん、姉Cさん、弟Dさんが相続することになりましたが、Aさん名義の不動産にCさんとDさんが住んでいたために、Bさんから、CさんとDさんが不動産から立ち退き、全員で不動産の売却手続を進めることを提案されました。
CさんとDさんは他に住む場所がなかったため、Bさんの要求を拒否していたところ、Bさんが弁護士を立てて、立ち退きを要求してきました。そこで、分割方法を含む相続の進め方全般について悩み、CさんとDさんが相談にいらっしゃいました。
兄妹相続において、自宅を守りつつ、遺産分割協議を成立させた案件

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 長女・二男
CさんとDさんとしては、不動産に住み続けることを希望していました。
弁護士は、まず、相手方の弁護士と交渉し、立ち退き以外の方法で解決できないか打診したところ、Bさんの相続分に相当する額の支払いをしてくれるのであれば、考えるとの回答がありました。
そこで、複数の不動産業者と連携し、適正な不動産の価額を割り出し、その3分の1に相当する額を支払うとBさんに申し伝えたところ、納得いただくことができました。
本件のように、被相続人名義の不動産に相続人が住んでいる場合、立ち退きを要求されることがあります。
もっとも、交渉次第では、その不動産に住み続けることもできますので、相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:子
兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。
行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:被相続人の子
依頼者Xさんが父親Aから相続した居住不動産を売却して施設に移転しようとしていたところ、不動産が居所も連絡先もわからない他の相続人Yとの共有となっていたことから、不動産売却ができない状況でした。
遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:弟
兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。
多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案
不在者財産管理人成年後見相続人多数遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:90代 続柄:配偶者
Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。
後見人として遺産分割を行った案件
成年後見遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:子
私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。