母Aさんが亡くなり、兄Bさん、姉Cさん、弟Dさんが相続することになりましたが、Aさん名義の不動産にCさんとDさんが住んでいたために、Bさんから、CさんとDさんが不動産から立ち退き、全員で不動産の売却手続を進めることを提案されました。
CさんとDさんは他に住む場所がなかったため、Bさんの要求を拒否していたところ、Bさんが弁護士を立てて、立ち退きを要求してきました。そこで、分割方法を含む相続の進め方全般について悩み、CさんとDさんが相談にいらっしゃいました。
兄妹相続において、自宅を守りつつ、遺産分割協議を成立させた案件

- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 長女・二男
CさんとDさんとしては、不動産に住み続けることを希望していました。
弁護士は、まず、相手方の弁護士と交渉し、立ち退き以外の方法で解決できないか打診したところ、Bさんの相続分に相当する額の支払いをしてくれるのであれば、考えるとの回答がありました。
そこで、複数の不動産業者と連携し、適正な不動産の価額を割り出し、その3分の1に相当する額を支払うとBさんに申し伝えたところ、納得いただくことができました。
本件のように、被相続人名義の不動産に相続人が住んでいる場合、立ち退きを要求されることがあります。
もっとも、交渉次第では、その不動産に住み続けることもできますので、相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
その他の解決事例
遠隔地に住む相続人16人の事案で、無事に不動産を換価し解決できた事例。
相続人多数遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:80代 続柄:妻
自分以外は被相続人の兄弟姉妹が相続人となる事案で、かつ、相続人の中には既に亡くなってしまっていて、甥姪が相続人になっている方もいらっしゃるという状況でした。
相続人が多数で、遠隔地に住んでいるとともに、相続人との間にこれまで交流が全くないことなどから、話が前に進んでいかない状況となっていました。
後見人として遺産分割を行った案件
成年後見遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:子
私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。
依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案
共有関係の解消特別受益遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代 続柄:配偶者,長女
相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。
母の相続について遺産分割手続を代行した案件
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
母Aさん(被相続人)が亡くなり、兄X1さん、妹X2さんが相続することになりましたが、被相続人名義の不動産及び預貯金があり、相続手続の方法がわからないということで、X1さんとX2さんが相談にいらっしゃいました。
遺産分割協議中に相続人の一人がお亡くなりになってしまった事案
遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:弟
兄弟相続の事案(相続人は当初3名)でしたが、被相続人の遺産分割協議中に、相続人の一人がお亡くなりになってしまいました。
これまでは当事者だけでお話しをされてきましたが、手続が煩雑になったこともあり、ご相談に来られました。