母の相続について遺産分割手続を代行した案件 |川崎で相続、遺産分割を弁護士に相談なら川崎ひかり法律事務所

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母の相続について遺産分割手続を代行した案件

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長男

背 景

母Aさん(被相続人)が亡くなり、兄X1さん、妹X2さんが相続することになりましたが、被相続人名義の不動産及び預貯金があり、相続手続の方法がわからないということで、X1さんとX2さんが相談にいらっしゃいました。

主 張

X1さんとX2さんとしては、法定相続分での相続を前提とつつ、ご自身たちの手続き的な負担を最小限にし、早期に遺産分割手続を終了させることを希望していました。

解決策

X1さんとX2さんは、遺産分割手続の代行を希望しておりましたので、不動産及び預貯金の相続手続を代行いたしました。

まず、遺産分割手続には、戸籍調査が必要であるので、被相続人の戸籍取得手続を全て代行し、早期に全ての戸籍を揃えました。

次に、不動産の相続手続においては、不動産登記が必要となるので、司法書士と連携し、遺産分割協議書を作成した上で、登記手続を完了させました。

更に、預貯金の相続手続においては、銀行から必要書類を取り寄せ、必要事項の記入や必要書類の準備を行い、X1さんとX2さんの負担をできるだけ減らしながら相続手続を終了させました。

結 果

相続手続は急に発生しますが、多くの方はその適切な対応方法がわからないにもかかわらず、早期に解決することが求められます。紛争性の高い案件はもちろんですが、紛争性がない場合でも、弁護士に依頼することで、ご自身たちの負担を最小限に減らしながら、早期に解決することができます。相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。

その他の解決事例

唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:40代   続柄:子

相談前

兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。

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依頼者が死亡保険金や生前贈与を受け取っていたが、依頼者の有利に遺産分割協議が成立し、合わせて共有関係の解消にも成功した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:女性2名 年代:70代、40代   続柄:配偶者,長女

相談前

相手方Yは二女でしたが、①依頼者Xさんが死亡保険金を受け取っていること、②生前贈与を受けていることを主張し、協議がまとまらない状況でした。
また、相続とは別の話になりますが、二女Yは依頼者2名との共有の自宅不動産の売却を希望している状況でした。

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被相続人が亡くなってから数日後に発見された不動産の評価が問題になった事案で、不動産の評価を適正に行い、取得額増額に成功した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:兄

相談前

没交渉であった遠方に住む妹Aさん(被相続人)がご自宅で亡くなった後、他の相続人Yさんから、60万円を支払うという内容で遺産分割協議書に判子を押してほしいという連絡が来たところ、金額の妥当性についてご相談を受けました。

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多数の相続人から相続分の譲渡を受けたり、相続人の中の行方不明者につき不在者財産管理人を選任申立をしたりして、無事に遺産分割協議が成立した事案

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:90代   続柄:配偶者

相談前

Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
Xさんの成年後見人としては上記建物及び土地を売却して施設費用に充てたいと考えていましたが、Aの遺産としては上記建物の他若干の預金があるのみにもかかわらず、Aには前妻との間の子らや多数の兄弟姉妹がいる状態でした。

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依頼者に多額の特別受益があったが、代償金を獲得することに成功した事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:50代   続柄:長女

相談前

父Aさんが亡くなり、相続人は依頼人のXさん(長女)とAさんと同居していた母Y1及び長男Y2の3人でした。Xさんだけ、Aさんとは一緒に暮らしていないため、遺産の内容がよく分からず、更にY2から相続についてあきらめるよう言われていました。

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