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行方不明であった共同相続人を早期に発見して、主な遺産であった不動産の共同売却を円滑に実現して解決できた事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:被相続人の子

背 景

依頼者Xさんが父親Aから相続した居住不動産を売却して施設に移転しようとしていたところ、不動産が居所も連絡先もわからない他の相続人Yとの共有となっていたことから、不動産売却ができない状況でした。

主 張

行方不明の相続人Yを見つけ出して連絡をとり、相続財産である不動産を売却して施設に早く移転したい。

解決策

行方不明の相続人Yを調査し、事件着手から1週間程度で連絡をとることに成功しました。
その上で、連絡をした目的や経緯を丁寧に説明して共同相続人Yから協力を得ることに成功し、不動産売却まで合わせて3か月で完了することができました。

結 果

行方不明の相続人調査に関しては、現場調査なども含めて経験とコツが必要です。
特に、ファーストコンタクトには気を遣う必要があります。
相続人調査を司法書士に依頼される方もいるようですが、司法書士は行方不明の相続人との交渉まではきませんので、円滑に交渉を進める場合には、弁護士にご相談することが有効です。
行方不明者がいるなどして遺産分割協議が進まずに困っていらっしゃる方は、是非、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談ください。

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唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:40代   続柄:子

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:年代:80代   続柄:妻

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  • 性別:男性
  • 依頼者情報:50代 続柄:長男

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後見人として遺産分割を行った案件

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:年代:70代   続柄:子

相談前

私がXさんの成年後見人に就任する前に、Xさんのお父様Aが亡くなり、Xさんと兄Yさんが相続することになりました。亡父Aの遺産は預貯金の他、不動産がありました。もっとも、Xさんは既に判断能力を欠く状況にあったため、遺産分割協議をすることができない状況でした。

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