兄Yとの相続の事案でしたが、相続財産が、依頼者Xさんは被相続人A(父)と居住していた不動産しかなかったため、Yは不動産を共同で売却することを主張していました。
しかし、Xさんは、当該不動産に住み続けたいという意向が強く、遺産分割協議がまとまらない状況でした。
唯一の相続財産が依頼者居住の不動産であり,分割が困難な事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:40代 続柄:子
Xさんは、代償金を支払って、不動産を取得することを希望していましたが、代償金を低く抑えたいという意向を持っていました。
兄Yにも弁護士の代理人が就いたため、同代理人との間で、協議を積み重ねていきました。
当初は、高額な代償金を請求されていましたが、共同売却には一切応じないこと、Xさんが被相続人Aの看護をしてきたことを主張することによって、不動産の評価額を低く見積もり、結果,代償金の金額を抑えることができました。
本件のように、唯一の相続財産が不動産であり、かつ、売却ではなく居住を希望する事案は、分割方法の調整が困難となります。
このような場合は、協議が整わなかったときのデメリットを主張し、粘り強く交渉することが大事であると改めて痛感しました。
相続についてお悩みの方は、ぜひ一度、相続問題に強い川崎ひかり法律事務所にご相談にいらしてください。
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- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:90代 続柄:配偶者
Xさんは、被相続人Aと居住していた建物の敷地を所有していましたが、建物(ほぼ無価値)は被相続人Aの名義のままとなっていました。
Xさんは、既に施設で生活をしており認知症により成年被後見人状態となっています。
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- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長男
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特別受益遺産分割
- 性別:女性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:長女
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遺産分割
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:70代 続柄:兄
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叔母を相続した相続人の1人である甥が、叔母の財産も相続人の詳細も全くわからない状況であった事例。
遺産分割遺産調査
- 性別:男性
- 依頼者情報:年代:50代 続柄:甥
生前に親交があった独り身の叔母が亡くなり、葬儀などを執り行った甥の方からの相談でした。
生前に叔母と親交はあったものの、叔母の財産の状況はほとんど把握していない状況でした。
また、叔母は結婚しておらず、既に亡くなっている兄弟もいるなど叔母の相続人が誰になるのかもはっきりわからない状況でした。